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障害者差別解消法

問い合わせ番号:10010-0000-2746 更新日:2024年4月1日

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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。

また、改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合い、共に生きる社会をつくることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

不当な差別的取扱い

正当な理由がないのに、障害があるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。

  • 車いすだから、お店に入れない。
  • 障害があるという理由でアパートを貸さない。 

合理的配慮を行わない

障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫(合理的配慮)をしないことです。

  • 筆談や読み上げなど、障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応しない。
  • 交通機関を利用し目的地に行くのに、職員にたずねたが分かるように説明してくれなかった。

障害者差別解消法では、このような障害を理由とする差別が禁止されます。障害者への理解を深め、差別のない誰もが暮らしやすい社会を目指します。 

合理的配慮の提供の義務化

 「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」「環境の整備」は、行政機関(国の行政機関・地方公共団体等)や民間事業者(個人事業者やNPO等の非営利事業者も含む)に対応が求められています。

◇各機関に求められる対応

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 環境の整備
行政機関 禁止 法的義務 努力義務
民間事業者 禁止 法的義務(※) 努力義務

 (※)令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。(令和6年4月1日施行)

湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別支援協議会

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されたことにより、同法に基づく「湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。これは同法施行前から国のモデル事業として設置されていた協議会を引き継ぐ形で、秦野市・平塚市・伊勢原市・大磯町・二宮町(3市2町)で構成されており、障害者差別解消支援地域協議会を広域設置することによりスケールメリットを得ることができることから、障害者差別の解消に関する共通的な事項を共同で取り組むこととしました。

湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別支援協議会

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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