住居確保給付金支給事業(家賃補助)
問い合わせ番号:10010-0000-2774 登録日:2025年4月1日
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
詳細は、パンフレットをご覧ください。
支給額・支給期間・支給方法
支給額
1か月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給します。
※管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。
世帯人数 |
支給上限額 |
1人 |
41,000円 |
2人 |
49,000円 |
3~5人 |
53,000円 |
6人 |
57,000円 |
7人以上 |
64,000円 |
※世帯の収入額の状況によって、一部支給になる場合があります。
支給期間
原則3か月
就職活動を誠実かつ熱心に実施している方であって、なお、支給要件に該当している場合には、3か月ごとに2回の延長が可能です。
支給方法
原則として、秦野市が、住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
住居確保給付金(家賃補助)を受給するための要件
秦野市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次の(1)~(11)のすべてに該当する方が対象になります。
(1) 基本要件 | 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 離職期間要件 | ◆離職又は廃業の方
申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
◆やむを得ない休業等による収入減少の方 就業している個人の給与・その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 |
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(3) 生計維持要件 |
◆離職又は廃業の方 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。 ◆やむを得ない休業等による収入減少の方 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 |
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(4) 収入要件 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(「同一の世帯に属する者」=同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、収入基準額」以下である。
注:収入は社会保険料等控除前の総支給額
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(5) 資産要件 |
申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が、次の金融資産上限額以下である。
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(6) 求職活動等要件 |
◆ 離職又は廃業の方 ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。 ◆ やむを得ない休業等による収入減少の方
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(7) 自治体等が実施する求職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 現在、生活保護を利用していないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 過去に住居確保給付金(家賃補助)を受給していないこと。
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(11) (1)から(10)までの項目に該当し、【住居確保給付金(家賃補助)申請時確認書(様式2)】の内容について誓約及び同意すること。 |
詳細は、パンフレットをご覧ください。
受付窓口(自立相談支援機関)
はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』(秦野市社会福祉協議会内)
- 所在地 秦野市緑町16-3秦野市保健福祉センター内
- 電話番号 0463-83-2751
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 生活援護課
電話番号:0463-82-7393