社会福祉法人の指導監査
問い合わせ番号:10010-0000-2822 登録日:2023年7月6日
指導監査について
社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。
指導監査の実施
秦野市長が所轄庁となる社会福祉法人に対し、社会福祉法第56条第1項、関係法令や通知に基づき、定期的に指導監査を法人本部等において実施します。
なお、施設の運営や会計、施設サービスについての指導監査は、引き続き神奈川県が実施します。
社会福祉法人指導監査実施要綱(国要綱)・秦野市社会福祉法人指導監査実施要綱
厚生労働省が定める「社会福祉法人指導監査要綱」(国要綱)では、指導監査の目的、指導監査の類型、一般監査の実施周期等について定めています。
「秦野市社会福祉法人指導監査実施要綱」では、国要綱に定めないのない事項について定めています。
指導監査ガイドライン
厚生労働省が定める「指導監査ガイドライン」では、監査事項、確認事項、着眼点、指摘事項等について定めています。
指導監査ガイドライン(令和4年3月14日時点)(PDF/1MB)
指導監査実施方針及び重点事項
令和5年度秦野市社会福祉法人指導監査実施方針(PDF/103KB)
指導監査における提出資料
秦野市が社会福祉法人の指導監査を行う際には、法人の皆様から事前に資料を提出していただいております。
令和5年度社会福祉法人指導監査提出資料(Word/74KB)
改善報告書の提出
指導監査の結果通知で、改善措置の報告が必要とされた事項(文書指摘事項)については、様式例を参考にして改善報告書を作成し、評議員会及び理事会議事録の写しを添えて、指導監査の結果通知到達の日から60日以内に提出してください。
(参考様式)指導監査の指摘事項に対する改善について(Word/15KB)
指導監査結果の公開
秦野市所管の社会福祉法人に対する指導監査結果について、次のとおり公開します。
会計監査及び専門家による支援等について
- 会計監査及び専門家による支援等について(PDF/436KB)
- (別添1)財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書(Word/45KB)
- (別添2)財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書(Word/85KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 地域共生推進課 福祉総務担当
電話番号:0463-82-7392