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民生委員・児童委員

問い合わせ番号:10010-0000-2837 更新日:2024年9月18日

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ご近所の頼れる相談相手「民生委員・児童委員」にご相談ください

民生委員・児童委員とは、自治会の区域を基本に活動し、高齢者、障害者、子育て家庭、生活困窮家庭などの支援を必要としている方々の相談にのり、行政とのパイプ役として活動する地域福祉のボランティアです。

民生委員法に基づき、地域福祉に熱意のある人が、厚生労働大臣から委嘱され、活動しています。

区域担当

民生委員・児童委員は、一定の区域を担当し、地域で生活上の問題、家族の問題、高齢福祉、児童福祉などの相談に応じ、助言や情報提供などを行っています。また、民生委員は、児童委員も兼ねており、担当する区域の子どもたちの成長や家庭の様子を広く把握し、主任児童委員と協力し、児童福祉の向上を図っています。

主任児童委員

主任児童委員は、民生委員・児童委員のうち、児童福祉に関する事項を専門に担当しています。各小学校区(上小学校区は西小学校に含む)に2人が配置され、子育てや児童の健全育成、児童虐待に関する相談など、児童福祉に関することを専門に活動しています。

 民生委員・児童委員がわからないときは

お住まいの地域の民生委員が不明な場合は、地域共生推進課(電話番号:0463-82-7392)へお問い合わせください。

民生委員には守秘義務があり相談者のプライバシーは守られます。お気軽にご相談ください。
 

民生委員・児童委員の主な活動

  • ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯のうち、高齢介護課に見守り希望として登録のある世帯を中心に、訪問や見守り活動を行っています。
  • 守秘義務のもと、地域でお困りの方の相談を受け、内容に応じたサービスについて情報提供をしたり、行政等の窓口を紹介しています。
  • 地区社協の活動に協力し、福祉まつりや高齢者世帯への配食サービス等を行っています。
  • 災害へ備えるため、自治会や地域住民と連携し、災害時に支援が必要な方々の把握に努めています。 
  • 子育てサロン等を開催し、子育て中の親子の相談を聞き、支援や援助活動を行っています。
  • 小・中学校の児童・生徒の安全のため、登下校時の見守り活動を行っています。
  • 児童虐待等の早期発見・解決へ向け、児童相談所や児童福祉関係機関との連携を図っています。
  • 赤い羽根共同募金運動に協力するため、募金ボランティアとして街頭募金活動を行っています。

 

神奈川県民児協公式キャラクターの「みんぴょん」です。民生委員活動の基本である「きづく」、「みまもる」、「つなぐ」を表現しています。

きづくみまもるつなぐ

左:きづく!、中央:みまもる!、右:つなぐ!

定数

委員の定数
区分 本町 大根 西 渋沢 末広 南が丘 広畑 鶴巻 堀川
民生委員
児童委員
24 23 18 16 17 22 23 21 15 15 23 19 236人
主任児童委員 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24人

毎年5月12日は「民生委員・児童委員」の日です

毎年5月12日は、「民生委員・児童委員の日」です。これは、大正6年(1917年)5月12日に、民生委員制度の起源となる済世顧問制度を定めた岡山県済世顧問制度設置規程が公布されたことに由来するものです。この日から一週間を「活動強化週間」とし、民生委員・児童委員活動の周知などを行っています。

よくある質問 Q&A

民生委員の任期は何年ですか?

任期は3年です。現在の民生委員の任期は、令和7年11月30日までです。

民生委員は誰がどういう方法で選ぶのですか?

自治会連合会会長と民生委員経験者20名の委員で構成された民生委員推薦会という組織があり、各推薦委員は市内12地区いずれかの地区を担当しています。改選や欠員が発生した場合、次の手順で任命(委嘱)されます。

  1. 推薦会委員と自治会長が連携しながら地域の適任者を協働して探します。
  2. 適任者から就任の承諾を得られたら、民生委員推薦会で審査の上、県知事に推薦します。
  3. 県社会福祉審議会で審査の上、厚生労働大臣に推薦します。
  4. 厚生労働大臣が民生委員・児童委員として委嘱します。

無職・無収入証明がほしいのですが、発行してもらえますか?

〇無職証明

神奈川県では証明書という名称を用いず「調査書」としています。このため、本市においても民生委員は「無職証明」という名称で書類は発行していません。近隣の人からの聞き取りや、雇用保険の受給証などで事実の確認がとれた場合に限り調査書(調査によって事実を確認した旨の書類)を発行しています。

また、福祉に関連しない事象や事実の確認が困難なものについて民生委員は「調査書」を発行することはしません。民生委員の調査には限界があり、こうした内容の調査書は効力がないとされています。

問い合わせ 地域共生推進課 直通電話番号:0463-82-7392

〇無収入証明

民生委員は収入が無いことを直接証明するような調査や確認は行えません。
雇用保険の受給証や離職証明書などで裏付けが取れる場合や、収入を伴う仕事をしていないことが近隣の人の聞き取りや本人の行動からある程度確認がとれた場合に限り、証明書を発行する時点では働きに出ていない、収入が伴う職に就いていないなどの趣旨で調査書を発行します。その場合においても、収入そのものに言及する内容で調査書を発行することはありません。

無収入(課税される収入や収入そのものがないこと)であることについては、必要とする時期や申告の有無によっても異なりますが、ほとんどの場合、市・県民税の非課税証明書を用います。収入がないことの証明については、市民税課にお尋ねください。

問い合わせ 市民税課 直通電話番号:0463-82-5130

 

民生委員の役割は、住民の困りごとを聞いて、適切な専門機関につなぐ「パイプ役」でことであることをご理解くださいますようお願いします。

民生委員・児童委員ができること 民生委員・児童委員ができないこと

 

  • 子育てや介護などの相談
  • 困りごとに対応できる専門機関の窓口の紹介
  • 地域住民の見守りや安否確認 など
  • 救急車への同乗
  • 病院への付添いや入院・手術時の保証人
  • 掃除や買い物などの家事支援
  • 金銭貸借、金銭管理 など

 

関連リンク

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 地域共生推進課 共生社会推進担当
電話番号:0463-82-7392

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