後期高齢者医療保険料の納付方法
問い合わせ番号:10010-0000-2852 登録日:2022年3月17日
原則は年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし75歳になられた年度や秦野市に転入した年度は、納付書や口座振替など(普通徴収)により納付していただきます。また、以下の要件のいずれかに該当する場合は、特別徴収とすることができませんので、普通徴収となります。
- 特別徴収の対象となる年金受給額(年額)が18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計すると、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超える方
- 介護保険料が特別徴収ではない方
特別徴収
年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
仮徴収
前年度が特別徴収だった方は、2月分と同額を4月、6月、8月に納付していただきます。
新しく4月から特別徴収となる方については、前年度の保険料額から仮に算定された保険料額を納付していただきます。
本徴収
確定した年間の保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を、10月、12月、2月の3回に分けて納付していただきます。
普通徴収
市から送付される納付書を使用して、金融機関等の窓口で納付していただく方法と、口座振替とする方法の2種類があります。
納期限は、7月から翌年3月までの各月末です。(月末が土曜・日曜日、祝日の場合の納期限は、翌開庁日です。)
保険料の口座振替
後期高齢者医療保険料の納付を、口座振替とすることができます。口座振替のお手続きは、口座をお持ちの各金融機関窓口で行ってください。今まで国民健康保険で口座振替とされていた方で、後期高齢者医療保険で引き続き口座振替をご希望の場合は、再度お手続きが必要になります。また、保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただいている方も、口座振替に納付方法を変更することができます。
口座振替のお手続きに必要なもの
- 預貯金通帳
- 預貯金通帳届出印
- 後期高齢者医療被保険者証
口座振替についての注意事項
- 口座振替の開始は、申込から1カ月程度かかります。(保険料通知が送付されてから手続きをされた場合は、大変申し訳ありませんが、口座振替できない納期が発生します。)
- 納期限が過ぎた保険料は、口座手続きが完了した後でも振替はできません。
- 口座振替にした場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0463-82-5491