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後期高齢者医療保険の保険料

問い合わせ番号:10010-0000-2856 更新日:2024年7月1日

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令和6・7年度の保険料

保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。また保険料額は、「被保険者の皆さんに等しく負担していただく部分(均等割額)」と「前年所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」の合計額です。均等割額の金額や所得割額の料率は県下統一となり、令和6年度と令和7年度は次のとおりです。(2年ごとに見直されます。)

均等割額、所得割率の変更内容

項目別変更内容の一覧
項目 令和6年度・7年度(A) 令和4年度・5年度(B) 差(A)-(B)
均等割額 45,900円 43,100円 2,800円
所得割率 10.08% 8.78% 1.30%

計算方法

均等割額(45,900円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額・注1 × 所得割率10.08%・注2)

=1年間の保険料額(限度額80万円・注3)

注1 「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額を控除した額です。

注2 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率が9.43%となります。

注3 昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者となられた方の一部については、令和6年度に限り限度額が73万円となります。

保険料の軽減

均等割額に対する軽減

 同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。

(所得の申告がされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できませんので、「市民税申告書」の提出をお願いする場合があります。)

判定区分
世帯の総所得金額等の基準
(令和6年度)
軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(公的年金または給与所得者の合計数-1)以下 7割 13,770円
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(公的年金または給与所得者の合計数-1)以下 5割 22,950円
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(公的年金または給与所得者の合計数-1)以下 2割 36,720円

注:表における「公的年金または給与所得者の合計数」とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方の合計人数です。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減となります。

注:均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、7割軽減となります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0463-82-5491

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