後期高齢者医療保険の保険料
問い合わせ番号:10010-0000-2856 更新日:2021年7月1日
令和4・5年度の保険料
保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。また保険料額は、「被保険者の皆さんに等しく負担していただく部分(均等割額)」と「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」の合計額です。均等割額の金額や所得割額の料率は県下統一となり、令和4年度と令和5年度は次のとおりです。(2年ごとに見直されます。)
均等割額(43,100円)+所得割額(所得割率8.78%)=1年間の保険料額(限度額66万円)
項目 | 令和4年度・5年度(A) | 令和2年度・3年度(B) | 差(A)-(B) |
---|---|---|---|
均等割額 | 43,100円 | 43,800円 | -700円 |
所得割率 | 8.78% | 8.74% | 0.04% |
保険料の軽減
均等割額に対する軽減
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準に該当する場合、均等割額(43,100円)が軽減されます。
(所得の申告がされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できませんので、「市民税申告書」の提出をお願いする場合があります。)
世帯の総所得金額の基準 (令和5年度) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 | 7割 | 12,930円 |
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 | 5割 | 21,550円 |
43万円+53.5万円×被保険者の数+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)×以下 | 2割 | 34,480円 |
注:表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減となります。
注:均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0463-82-5491