加入
問い合わせ番号:10010-0000-2862 更新日:2024年12月2日
加入の対象者
- パート・アルバイトなどをしていて会社などの健康保険に加入していない方
- 退職して会社などの健康保険をやめた方 等
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、それ以外のすべての人は国保に入らなくてはいけません。(国民皆保険制度)
加入の届出が遅れると
- マイナ保険証に国保加入情報や資格確認書がないと医療費は全額自己負担となります。
加入手続き後に療養費の申請を行なうことにより保険分が返金されます。 - 加入資格を得た時点まで、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。
(遡及賦課:そきゅうふか)
加入手続きについて
受付場所
秦野市役所 国保年金課(本庁舎2階)
注:原則、郵送不可(窓口届出のみ)。
受付時間
お昼前後の時間(午前11時くらいから午後2時くらい)と受付終了時間付近(午後4時以降)は、混雑する場合が多いのでご注意ください。
また、受付終了時間間際に来庁された場合や土曜・日曜日開庁日の場合は、各種お手続きができない場合がありますのでご注意ください。
- 平 日:午前8時30分から午後5時まで
- 土・日開庁日:午前8時30分から正午まで及び、午後1時から午後5時まで
注:正午から午後1時の間(1時間)はお受付できません。
手続きの期限
前の医療保険の資格喪失日(転入の場合は転入日)から原則14日以内に届出が必要です。資格喪失日より前に、事前に加入手続きをすることはできませんのでご注意ください。
ただし、期限を過ぎてしまった場合でもお手続きは可能です。
手続きが遅れてしまった場合でも、国民健康保険への加入は加入資格を得た時点まで遡って加入となります。注:保険税も遡って賦課されます。
手続きに必要なもの(加入手続きは原則資格喪失日以降しかできません)
状況によって手続きに必要なものが異なります。
下記の”共通で必要なもの”及び”国保手続き早見表中の手続きに必要なもの”をお持ちください。
共通で必要なもの
- 通帳・通帳印(口座振替希望の方)
- 個人番号カード又は通知カード(世帯主及び加入者)
- 手続きに来られる方の本人確認書類(有効な運転免許証、個人番号カード 等)
注:世帯が別の方が手続きする場合は、委任状(PDF/102KB)が必要になります。
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
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国保に |
転入してきたとき |
転出証明書、前年度の収入のわかる書類(課税証明書等) |
会社を退職したとき |
健康保険資格喪失証明書(連絡票)、退職証明書、離職票 いずれか1点 |
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会社を退職したとき (本人のほか家族も加入する場合) |
被扶養者名の記載されている健康保険資格喪失証明書(連絡票)あるいは退職証明書 注:被扶養者名の記載がない書類では受付できません |
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扶養を抜けた場合 |
健康保険資格喪失証明書(連絡票) |
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任意継続を抜けた場合 |
健康保険資格喪失証明書(連絡票)あるいは任意継続被保険者資格喪失通知書 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
資格確認書・資格情報のお知らせ等の交付について
現在の住所に住民登録をしてから1ヶ月以上経過している方が、国民健康保険に加入する場合、加入する方ご本人様、世帯主様、もしくは同一世帯員様がご来庁いただき、公官署が発行する顔写真付きの本人確認書類(有効な運転免許証、個人番号カード 等) にてご本人確認が出来れば、その場で資格確認書あるいは資格情報のお知らせが交付可能です。
それ以外の場合は、次のとおりの交付となります。
- 仮の保険証(手続きをしたその場で交付します)
有効期限は2週間です。
- 資格確認書(マイナ保険証を利用していない方に交付)
加入手続き後、世帯主宛でかつ転送不可の特定記録で郵送交付します。
(交付まで10日程度かかります。)
なお、送付先は原則、住民登録地です。
- 資格情報のお知らせ(マイナ保険証を利用している方に交付)
加入手続き後、世帯主宛でかつ普通郵便で郵送交付します。
(交付まで10日程度かかります。)
なお、送付先は原則、住民登録地です。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613