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一部負担金の減免について

問い合わせ番号:10010-0000-2866 登録日:2019年4月1日

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火災や災害(東日本大震災等)など特別な理由により、生活が困難となり、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払が困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。

詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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