国保の自己負担割合について
問い合わせ番号:10010-0000-2875 更新日:2022年4月23日
年齢などによって自己負担の割合が異なります
義務教育就学前(未就学児) |
2割 |
||
義務教育就学(小学校1年)以上70歳未満 | 3割 | ||
70歳以上75歳未満 | |||
現役並み所得者3/2/1 | 3割 | ||
一般/低所得者2/低所得者1 |
2割 |
現役並み所得者3
- (1) 現役並み所得者3とは、70歳以上の国保加入者のうち、‘市・県民税課税標準額’(※)が690万円以上の人(現役並み所得者本人)が1人でも同一世帯にいる人のことです。
(※) 前年(1月~7月は前々年)中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他等全ての所得金額から、配偶者控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。 - (2) ‘市・県民税課税標準額’が145万円未満でも、同一世帯の70歳以上の国保加入者に現役並み所得者本人がいると、世帯内の70歳以上の全ての人が3割負担となります。
現役並み所得者2
- (1) 現役並み所得者2とは、70歳以上の国保加入者のうち、‘市・県民税課税標準額’(※) が380万円以上の人(現役並み所得者本人)が1人でも同一世帯にいる人のことです。
(※) 前年(1月~7月は前々年)中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他等全ての所得金額から、配偶者控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。 - (2) ‘市・県民税課税標準額’が145万円未満でも、同一世帯の70歳以上の国保加入者に現役並み所得者本人がいると、世帯内の70歳以上の全ての人が3割負担となります。
- (3) 現役並み所得者のうち、70歳以上の国保被保険者全員の収入金額(年金{個人年金を含む}、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他等、収入の全て)の合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満であると申請した場合は、負担割合を変更することができます。
この手続きを「基準収入適用申請」といいます。負担割合の変更は申請した月の翌月1日からになります。
ただし、令和4年1月1日以降に国保へ加入した方あるいは70歳のお誕生日を迎えた方のうち、確定申告等で収入金額の情報を秦野市で確認できた方については、保険証を交付する前にこの基準収入適用申請を職権で適用しているため、あらかじめ2割の保険証をお渡ししています。
(3)の基準に該当すると思われる方は、国保年金課まで前年の収入のわかる書類と3割の保険証をご持参の上、秦野市役所国保年金課までお越しください。また、申請するときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(PDF/90KB)を提出するようになりますので、事前に記入されたい方は、ご自分で印刷して使用してください。
現役並み所得者1
- (1) 現役並み所得者1とは、70歳以上の国保加入者のうち、‘市・県民税課税標準額’(※)が145万円以上の人(現役並み所得者本人)が1人でも同一世帯にいる人のことです。
(※) 前年(1月~7月は前々年)中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他等全ての所得金額から、配偶者控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。 - (2) ‘市・県民税課税標準額’が145万円未満でも、同一世帯の70歳以上の国保加入者に現役並み所得者本人がいると、世帯内の70歳以上の全ての人が3割負担となります。
- (3) 現役並み所得者のうち、70歳以上の国保被保険者全員の収入金額(年金{個人年金を含む}、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他等、収入の全て)の合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満であると申請した場合は、負担割合を変更することができます。
この手続きを「基準収入適用申請」といいます。負担割合の変更は申請した月の翌月1日からになります。
ただし、令和4年1月1日以降に国保へ加入した方あるいは70歳のお誕生日を迎えた方のうち、確定申告等で収入金額の情報を秦野市で確認できた方については、保険証を交付する前にこの基準収入適用申請を職権で適用しているため、あらかじめ2割の保険証をお渡ししています。
(3)の基準に該当すると思われる方は、国保年金課まで前年の収入のわかる書類と3割の保険証をご持参の上、秦野市役所国保年金課までお越しください。また、申請するときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(PDF/90KB)を提出するようになりますので、事前に記入されたい方は、ご自分で印刷して使用してください。
一般
一般は、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税課税の人(上位所得者または現役並み所得者以外の人)があたります。
また、誕生日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる世帯について、高齢受給者(70歳から74歳の方)全員の旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額43万円)の合計が210万円以下である場合も一般になります。
低所得者2
低所得者2は、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)があたります。
低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人があたります。
ここがポイント
年齢などによって、病院の窓口で支払う自己負担額が違います。病院の窓口では医療証などを提示してください。
一部負担金の割合の判定と有効期限について
一部負担金の割合は、毎年8月1日を基準日として前年(1月~7月は前々年)の市・県民税課税標準額により判定されます。
このため、高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日となります。
※有効期限までに年齢が75歳になる方は、誕生日の前日までが有効期限となります。
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合は、判定の基準となる所得に変更等があった場合や、世帯員に異動があった場合には、負担割合が再判定されます。
負担割合が変更になり、支払った医療費に差額が生じたとき
・ 2割から3割への変更⇒差額分を市が請求させていただく場合があります。
・ 3割から2割への変更⇒療養費支給申請をすることで、差額分を市へ請求することができます。
保険証、振込先口座のわかるもの、医療機関の領収書をお持ちの上、手続きをお願いいたします(お手続きの詳細な案内はこちら)。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613