入院時の食事代(74歳までの国民健康保険の方)
問い合わせ番号:10010-0000-2876 更新日:2024年12月2日
入院した時の食事代(74歳までの国民健康保険の方)
入院した時の食事代は、診療にかかる医療費とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
標準負担額の適用区分については、高額療養費の適用区分と同一になります。
一般(下記以外の人) |
1食490円 |
|
---|---|---|
70歳未満の住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
1食230円 |
91日以上の入院 |
1食180円 |
|
低所得者1 |
1食110円 |
住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院した医療機関に提示する必要があります。秦野市役所国保年金課に申請してください。手続きの詳細については下記のリンク先でご確認ください。
注:入院時の食事代は、高額療養費制度の対象となりません。
◆高額療養費及び自己負担限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)(秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)
過去12ヶ月での入院日数が91日を超えた場合
70歳未満の住民税非課税世帯(区分オ)及び低所得者2の区分の方については、
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の差し替え手続きが必要な場合があります。
過去12ヶ月間のうち70歳未満の住民税非課税世帯(区分オ)及び低所得者2の区分の状態で合計入院日数が91日以上の場合、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」について食事代標準負担額が180円であるという旨を記載した認定証に差し替えすることができます。
手続き方法
【場所】
秦野市国保年金課窓口(本庁舎2階)
【必要なもの】
- 入院した方の「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月間のうち住民税非課税世帯の状態で合計入院日数が91日以上の場合、入院期間の確認できる「医療機関の領収書」
- 入院した本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確認書類
食事代の差額請求について
次のような場合は、申請により本来の食事代標準負担額と実際の支払い額の差額を支給します。
- 住民税非課税世帯の方で、やむをえず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、一般の標準負担額で食事代を支払った時
- 住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月間のうち住民税非課税世帯の状態で合計入院日数が91日以上のため、標準額が180円に減額になる期間がある時
ただし、医療機関での支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
手続き方法
秦野市国保年金課窓口(本庁舎2階)での手続き、あるいは郵送での手続きになります。
各手続きについては、下記のとおりです。
注:駅連絡所や公民館等の市役所出先機関では、お手続きできません。
注:差額の支給について、原則、世帯主名義の口座への支給となります。
【窓口での手続きに必要なもの】
- 入院した方のマイナ保険証又は資格確認書
- 入院した医療機関の領収書(原本)
- 振込先口座のわかる通帳等
- 入院した本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確認書類
- 住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月間のうち住民税非課税世帯の状態で合計入院日数が91日以上の場合、入院期間の確認できる「医療機関の領収書」
【郵送で手続きする場合にお送りいただくもの】
- 入院した医療機関の領収書のコピー
- 国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(PDF/93KB)・記載例(PDF/139KB)
注:ダウンロードした申請書をA4の紙に印刷し、必要事項を記入してください。 - 住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月間のうち住民税非課税世帯の状態で合計入院日数が91日以上の場合、入院期間の確認できる「医療機関の領収書」
支給日
原則、申請月の翌月末日頃の支給です。
なお、国民健康保険税に滞納のある方については、口座振込ではなく、秦野市国保年金課の窓口にて現金支給となります。その場合は、支給決定通知に、必要な持ち物や受取可能時間の案内が記載されていますのでご確認のうえ、ご来庁ください。
療養病床に入院する場合の食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の人は、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費(1食当たり490円)・居住費(1日当たり370円)が自己負担(低所得者などは負担を軽減)となります。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613