国保手続き早見表
問い合わせ番号:10010-0000-2884 更新日:2024年12月2日
こんなときは原則14日以内に届出を!
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
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国保に |
転入してきたとき |
転出証明書、前年度の収入のわかる書類(課税証明書等) |
会社を退職したとき |
健康保険資格喪失証明書(連絡票)、退職証明書、離職票 いずれか1点 |
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会社を退職したとき (本人のほか家族も加入する場合) |
被扶養者名の記載されている健康保険資格喪失証明書(連絡票)あるいは退職証明書 注:被扶養者名の記載がない書類では受付できません |
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扶養を抜けた場合 |
健康保険資格喪失証明書(連絡票) |
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任意継続を抜けた場合 |
健康保険資格喪失証明書(連絡票)あるいは任意継続被保険者資格喪失通知書 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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国保をやめるとき |
他の市区町村に転出するとき |
マイナ保険証又は資格確認書 |
職場の健康保険に加入したとき |
資格確認情報のお知らせ又は国保と職場の健康保険の両方の資格確認書(未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
資格確認情報のお知らせ又は国保と職場の健康保険の両方の資格確認書(未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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国保の被保険者が死亡したとき |
マイナ保険証又は資格確認書 |
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生活保護を受けるようになったとき |
マイナ保険証又は資格確認書、保護開始決定通知書 |
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外国籍の人が海外へ帰国するとき |
マイナ保険証又は資格確認書、在留カード |
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その他 |
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同じ市区町村内で住所が変わったとき |
マイナ保険証又は資格確認書 |
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世帯主や氏名が変わったとき |
マイナ保険証又は資格確認書 |
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世帯が分かれたり、いっしょになったとき |
マイナ保険証又は資格確認書 |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
在学証明書、学生証(写) |
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マイナ保険証又は資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
顔写真入りの公的な身分証(免許証・パスポート等) |
注:手続きには共通して、個人番号カード又は通知カード及び顔写真入りの公的な身分証が必要です。上記以外のものが必要になる場合もあります。
また、世帯が別の方が手続きする場合は、委任状が必要になります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613