倒産・解雇などや雇い止めなどによる離職をした場合の軽減
問い合わせ番号:10010-0000-2886 更新日:2024年12月2日
平成22年4月以降の国民健康保険税が軽減されます(離職時点で65歳未満の方が対象です)。
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
の受給資格を有する方です。
- 軽減額は、軽減対象期間内において前年の給与所得をその100分の30とみなして国民健康保険税を計算いたします。
- 軽減期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。国民健康保険加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。)。
軽減を受けるには申告が必要です。特定受給資格者、特定理由離職者の判定は雇用保険受給資格者証の離職理由コードにより、判定いたします。
必要書類
- マイナ保険証又は資格確認書
- 雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証が無い場合、軽減対象にはなりません。
注:特例受給資格者証、高齢者受給資格者証をお持ちの方はこの制度の該当にはなりません。
受付は本庁舎2階国保年金課です。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613