条例減免
問い合わせ番号:10010-0000-2887 登録日:2021年4月1日
社保・共済加入者の後期加入により国保加入する被扶養者の減免について
被扶養者の国民健康保険税が減免されます。(65歳以上の方が対象です)
社会保険や共済組合に加入していた方が後期高齢者医療制度へ加入することにより、その被扶養者(65歳以上)ではなくなった方が国保に加入する場合には、所得割は課税されません。
また、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、均等割が半額(7割・5割軽減者を除く)、加入者が1人の場合には、平等割も半額になります。
減免には申請が必要となります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613