特定同一世帯
問い合わせ番号:10010-0000-2888 登録日:2015年6月22日
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
後期加入により国保加入者が1人となる場合の軽減
特定同一世帯になった場合5年間、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が半額になります。5年間経過後、引き続き世帯状況に変更がない場合は、さらに3年間、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が4分の1減額になります。
注:(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は平等割額減額後の額が軽減されます。)
世帯構成に変更があった場合は軽減対象外となります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613