所得申告について
問い合わせ番号:10010-0000-2901 更新日:2024年3月29日
秦野市国民健康保険に加入している20歳以上(令和6年1月1日現在)の人は、令和5年中(令和5年1月から令和5年12月)の所得申告が必要です。
国民健康保険税では所得の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な人が申告していない場合は、軽減措置が適用されません。
申告が必要ない人
- 所得税の確定申告や、市・県民税の申告をされた人
- 給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
- 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
- 令和6年1月1日現在、20歳未満で収入(所得)のない人
申告が必要な人
上記にあてはまらない国民健康保険の加入者とその世帯主は申告をしてください。
以下に該当する場合は確定申告や市・県民税の申告が必要ない場合がありますが、国民健康保険税算定のために所得申告が必要となります。
- 収入(所得)のない人
- 遺族年金や障害年金、雇用保険などの非課税収入のみであった人
- 土地や建物などの譲渡、土地収用法などによる資産の収用をされた所得税の確定申告が必要でない人
申告先・様式
申告先:秦野市役所 国保年金課国民健康保険担当
申告書の用紙は下記のダウンロードファイルより印刷できます。記載方法に従ってご記入ください。郵送の際は下記までご郵送ください。
〒257-8501 秦野市桜町1丁目3番2号 秦野市役所 国保年金課 国民健康保険担当 あて
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613