死亡一時金
問い合わせ番号:10010-0000-2906 更新日:2023年8月7日
国民年金保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられないとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(寡婦年金にも該当するときは、受給者がいずれかを選択し受給します。)
死亡一時金の額
保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614