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死亡一時金

問い合わせ番号:10010-0000-2906 更新日:2023年8月7日

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国民年金保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられないとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(寡婦年金にも該当するときは、受給者がいずれかを選択し受給します。)

死亡一時金の額

死亡一時金の額

保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

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