こんなときは届出を
問い合わせ番号:10010-0000-2919 登録日:2024年2月20日
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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自営業者や学生などが20歳になったとき (厚生年金保険・共済組合加入者を除く) |
原則として加入手続きは必要ありません。 日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書等が郵送されます。 |
20歳から60歳までの間に会社などを退職したとき |
基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード |
60歳以降も国民年金に任意加入するとき | 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード 預貯金通帳、通帳印 |
収入増などで厚生年金保険・共済組合の加入者である配偶者の扶養からはずれたとき | 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード 扶養からはずれた日がわかる書類 |
第1号被保険者で付加年金を希望するとき (国民年金基金加入者を除く) |
基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード |
海外へ転出するとき | 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード |
海外から転入したとき | 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード |
20歳から60歳までの間に厚生年金保険や 共済組合に加入したとき(就職) |
市役所でのお手続きの必要はありません。 |
注:第3号被保険者に関する届出は平成14年4月1日から、配偶者の事業所等を通して年金事務所に提出することになりました。(婚姻や退職などに伴い、配偶者の健康保険の扶養家族になる方はこれに該当します。)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614