◯住民税の特集号 表面 住民税の特集号 平成27年(2015年)1月1日 公的年金収入400万円以下の人は 注 目! 読めば変わる!? あなたの住民税 申告しないと住民税が 高くなる?  新年を迎え、確定申告の時期が近づいてきました。公的年金収入400万円以下の場合、申告不要だと思っていませんか?確かに年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、これはあくまで所得税(国税)の話です。市民税・県民税申告書を提出しないと「市民税・県民税(住民税)」が高くなる場合があります。 その前に 市民税・県民税申告書を 提出する必要がない人 ①65歳以上で収入が公的年金のみで155万円以下の人 ②65歳未満で収入が公的年金のみで105万円以下の人 ③確定申告書を提出する人 ※65歳以上とは…昭和25年1月1日以前生まれの人 申告しないと住民税が 高くなる場合って? 源泉徴収票に記載されていない情報がある場合じゃ!  「源泉徴収票に記載されていない情報」とは、どのようなことなのでしょうか。  そもそも「源泉徴収票」とは?  その中身に迫ります。 ▼ 源泉徴収票とは? ▲  1年間の年金支払額やそこから差し引かれた所得税額や社会保険料、扶養親族の内容などが記載されています。毎年1月中旬に年金支払者から受給者宛てに郵送され、市にも同じ内容の報告書が届きます。 秦野太郎さんの源泉徴収票 《源泉徴収票の見方》  源泉徴収票には、受給者情報、1年間の受給金額のほかに次の情報が記載されています。 ①扶養している配偶者の有無 ②年金から差し引かれた介護保険料や健康保険料(社会保険料)の金額 ③本人に障害がある、寡婦(寡夫)である ④扶養している親族の人数、そのうちの障害者の人数 《秦野太郎さんの源泉徴収票から分かること》  この①~④について、右図の太郎さんの源泉徴収票から次のことが分かります。 ①扶養している配偶者がいる ②年金から差し引かれた社会保険料は8万円 ③本人に障害がない、寡婦(寡夫)でない ④扶養している親族はいない  太郎さんが申告書を提出しない場合、住民税はここまでの情報に基づいて計算されます。しかし、太郎さんは…。 私は、障害者手帳を持っているし、国民健康保険税も支払っていたぞ!  そうなのです!太郎さんは、身体障害3級の手帳を持っていて、国民健康保険税を口座振替で納めていました。でも、源泉徴収票にはその情報は記載されていません。これこそが住民税が高くなる原因なのです! いったい、どうすればいいの? 解決! 市民税・県民税申告書を 提出すれば解決じゃ!  源泉徴収票に記載されていない情報を申告するには、市民税課に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 ▼ 受付・相談 ▲  本庁舎2階 市民税課 ▼ 申告書の入手方法 ▲ ・昨年中、平成26年度市民税・県民税申告書を提出した人には、1月16日(金)に郵送します。 ・郵送されない人は、市民税課の窓口で配付または郵送で取り寄せできます。 ・市ホームページからダウンロードできます。 ▼ 申告に必要なもの ▲ ①印鑑 ②源泉徴収票 ③社会保険料、生命保険料、地震保険料等の支払証明書 ④障害者控除を受ける人は手帳など ⑤医療費控除を受ける人は医療費の領収書原本(合計額は事前に計算してください)、保険等で補てんされた金額が分かるもの 申 告 必要? 不要? 源泉徴収票 チェックシート  このチェックシートは、源泉徴収票の内容が正しく記載されているかどうかを確認するためのものです。1つでも当てはまるものがあれば、市民税・県民税申告書を提出しましょう。ただし、上記「市民税・県民税申告書を提出する必要がない人」に当てはまる場合は、提出する必要はありません。 □「控除対象配偶者の有無」欄に漏れまたは事実と異なる情報がある ※配偶者が70歳以上(昭和20年1月1日以前生まれ)の場合、老人控除対象配偶者の有に「*」が入ります。 □「本人の障害、寡婦(寡夫)」欄に漏れまたは事実と異なる情報がある □「控除対象扶養親族の数」欄に事実と異なる情報がある □「本人以外の障害者の数」欄に事実と異なる情報がある □その他源泉徴収票に記載されていない情報がある (例)生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料がある場合など 妻を扶養していないのに、①「有」欄に「*」が入っているような事実と異なる情報が記載されている場合も申告が必要じゃ! ま・と・め ①市民税・県民税申告書を提出しないと住民税が高くなる場合がある ②それは源泉徴収票に記載されていない情報があるとき ③源泉徴収票が届いたら、チェックシートで確認! ④チェックシートに1つでも当てはまるものがあったら、申告へGO! 問い合わせ 市民税課☎(82)5130 http://city.hadano.kanagawa.jp/ ◯住民税の特集号 裏面 住民税の特集号 平成27年(2015年)1月1日 住民税 Q&A みなさんの疑問にお答えします! 住民税と所得税の違いは? 10万円以下でも医療費控除が受けられる? Q1 「住民税」と「所得税」の違いは? A:「住民税」=地方税、「所得税」=国税  「住民税」とは、1月1日に居住する市区町村が前年の所得に対して課税する地方税のことです。一方「所得税」とは、その年の所得に対して課税される国税のことです。  住民税とは道府県民税と市区町村民税の総称であり、市区町村によっては「市県民税」や「町道民税」のように呼び名が変わります。 Q2 「収入」と「所得」は同じもの? A:ちがいます  「収入」とは、自営業の方なら売り上げの金額、サラリーマンの方や年金受給者なら手取り金額ではなく額面の金額(所得税や社会保険料を引く前の金額)のことです。  一方「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いたものです。給与収入と公的年金収入は、収入金額によって必要経費にあたる金額を算出する計算式が決まっています。  住民税を算出するときには「所得」を使用します。 Q3 「控除」って何? A:税金の負担を軽くするための材料  「控除」とは、いわば「税金の負担を軽くするための材料」です。具体的には、介護保険料や国民健康保険税などの支払金額を控除する「社会保険料控除」、扶養親族がいる場合の「扶養控除」、「生命保険料控除」、「医療費控除」などがあります。 Q4 給与収入103万円まで税額0円? A:給与収入100万円まで税額0円  秦野市では、「住民税」は給与収入のみの場合、100万円を超えると課税になります(市区町村によって異なります)。ただし、この金額は扶養親族がいる場合や本人に障害がある場合などは変わります。  一方、「所得税」は給与収入のみの場合、103万円まで税額0円です。 Q5 10万円以下でも医療費控除が受けられるって本当? A:本当です  所得(収入-必要経費)が200万円未満であれば、医療費の支払額が10万円未満でも医療費控除を受けることができる可能性があります。 ≪所得が200万円未満の人の計算方法≫ 26年中に支払った医療費 (保険などで補てんされる金額(※)を差し引く)−所得×5%=医療費控除額  例えば、所得が160万円の場合、160万円×5%=8万円を超えて支払った医療費が医療費控除の対象になります。 ※「保険などで補てんされる金額」とは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、生命保険の医療保険金などです。 ≪所得が200万円未満の人とは?≫ 例えば 収入の種類 給与収入のみ 年金収入のみ(65歳以上) 年金収入のみ(65歳未満) 金 額 311万6千円未満 320万円未満 316万6千円以下  ちなみに、「医療費控除」と「高額療養費」とは別の制度です。「高額療養費」とは健康保険における制度の1つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一方、「医療費控除」は税法上の制度で、税金の負担を軽くするための材料の1つです。よって、支払った医療費が戻るものではありません。 所得税確定申告書コーナー 市内開催 税理士会の無料申告相談会 ところ 文化会館 大根公民館 西公民館 本町公民館 と き 1月28日(水)~30日(金) 2月2日(月)~4日(水) 2月6日(金) 9日(月) 2月12日(木) 13日(金) 受付時間  午前9時~正午、午後1時~3時30分 定 員  各日、160人(当日先着順、午前8時から整理券を配付) ※受付時間内でも定員に達した場合は締め切らせていただきます。 ※市主催の相談会については、広報はだの 2月1日号に掲載します。 ▼ 対象 ▲  年金受給者、給与所得者、小規模事業主 ▼ 注意事項 ▲  平成25年分確定申告書を提出した人は、申告書の控えをお持ちください。譲渡所得がある人、住宅借入金等特別控除を初めて受ける人、その他内容が複雑な人の相談はお受けできません。 問い合わせ 東京地方税理士会平塚支部☎(21)1055 税務署 還付申告 ところ 平塚税務署 と き 1月5日(月)~30日(金) ※土・日・祝日を除く ※作成済みの還付申告書のみ提出できます。 平塚駅ビル6階ラスカホール 2月2日(月)~3月19日(木) ※土・日・祝日を除く(2月22日(日)3月1日(日)は実施) ※申告書の作成・相談ができます。 申告書入手方法 1月下旬に税務署から郵送 1月26日(月)から市役所2階市民税課で配付 1月上旬から国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告書等作成コーナー」でも作成できます。  ホームページで作成した申告書はe—Tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/)で送信するか、印刷して平塚税務署(〒254—8533平塚市松風町2—30)へ郵送または持参してください。 問い合わせ 平塚税務署☎(22)1400 問い合わせ 市民税課☎(82)5130