確定申告は2/16(月)〜3/16(月) 文化会館と平塚駅ビルで受け付け  平成26年分の所得税の確定申告期間は、2月16日~3月16日です。申告書は、市役所2階市民税課、文化会館(申告期間のみ)、平塚駅ビル6階ラスカホールにあります。  医療費控除などの還付申告は、2月2日(月)からラスカホールで受け付けます。確定申告期間中は混雑しますので、早めに申告をしてください。 問い合わせ 所得税は平塚税務署☎(22)1400、市・県民税は市民税課☎(82)5130 所得税の確定申告 平塚駅ビルで申告が必要な方  次に該当する方は、文化会館では申告・相談できませんので、ラスカホールで行ってください。 ▽平成25年分以前の申告をする ▽住宅借入金等特別控除を初めて受ける ▽土地・建物・株式の譲渡など分離課税所得の申告をする ▽青色申告をする ▽営業所得や不動産所得など収支計算書で所得を算出する ▽日雇いなどで源泉徴収票がない ▽火災や風水害などで損害を受けた ▽損失の申告をする ▽消費税・贈与税の申告をする ▽計算書などが必要な特殊な申告をする ▽外国籍の方 ▽亡くなられた方の申告をする 年金受給者の確定申告  年金受給者で、次に該当する方は、 確定申告をする必要があります。 ▽公的年金など(遺族年金・障害年金などの非課税年金を除く)の収入が400万円を超える ▽公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える 市・県民税の申告は市役所で  平成27年1月1日現在、市内に住所がある方は、申告が必要です。  ただし、次に該当する方は、市・県民税の申告は必要ありません。 ▽所得税の確定申告をする ▽昨年中の収入が全くなく、市内に住所がある方の扶養控除の対象となっている(国民健康保険に加入している方や所得証明書が必要な方は、申告が必要です) ▽収入が給与のみで、勤務先から市に給与支払報告書の提出がある ▽収入が公的年金のみで、支払者から市に公的年金等支払報告書の提出がある(報告書に記載がない社会保険料や扶養などの所得控除を受ける方は、申告が必要です) ご利用ください 便利なネット申請  国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)「確定申告書等作成コーナー」で、所得税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。作成した申告書は、平塚税務署(〒254—8533平塚市松風町2—30)へ郵送できます。  また、事前に登録をすると国税庁のホームページからインターネット(e—Tax)で申告や納税ができます。 確定申告に必要です 国民年金の控除証明書  国民年金の納付済み保険料を社会保険料控除として申告するときは、1年間に納付した控除証明書を必ず添付してください。昨年10月1日以降に初めて納付した方には、今月上旬に日本年金機構から証明書が郵送されます。  証明書が届かないときや再発行が必要なときは、専用ダイヤル(☎0570(058)555)へ連絡してください。 ※市役所では控除証明書を発行できません。 問い合わせ 国保年金課☎(82)9614または平塚年金事務所☎(22)1515 4月1日〜軽自動車税の税額が変わります 初度検査年月 平成27年3月31日以前(従来のまま) 平成27年4月1日以後(新税率) 登録後13年超(重課税率) 三輪車 3100円  3900円 4600円 四輪車 乗用 営業用 5500円  6900円 8200円 自家用 7200円 1万 800円 1万2900円 貨物用 営業用 3000円  3800円 4500円 自家用 4000円  5000円 6000円 ※初度検査年月とは、車両が初めてナンバーを取得した日です。 ※重課税率は、平成28年4月から適用。電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド車両、被けん引車を除きます。 忘れずに 軽自動車やバイクなどの廃車手続き  平成27年度分の軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や他人に譲渡したときの名義変更は、3月末までに手続きをしてください。また、バイクなどの盗難に遭った方は、警察への盗難届とは別に、廃車の手続きをしてください。 問い合わせ 市民税課☎(82)5129 確定申告の相談と作成 税理士による無料申告相談 対象 小規模事業主、給与所得者、年金受給者など ※譲渡所得や住宅借入金等特別控除の初年度の申告に関する相談はできません 定員 各日160人(当日先着順・午前8時から整理券を配付) ところ と き 大根公民館 2月2日(月)~4日(水) 午前9時半~午後3時半(正午~午後1時を除く) 西公民館 2月6日(金)、9日(月) 本町公民館 2月12日(木)、13日(金) 相談・自書作成会 ところ と き 平塚駅ビル6階ラスカホール 2月2日(月)~3月19日(木) ※土・日曜日、祝日を除く。2月22日(日)と3月1日(日)は実施 午前9時~午後5時(受け付けは午後4時まで) 文化会館 2月16日(月)~3月16日(月) ※土・日曜日を除く。各日200人まで(当日先着順・午前8時から整理券を配付) 午前8時半~午後5時(受け付けは午後3時まで) ※いずれも筆記用具、電卓、口座番号の控え、源泉徴収票などを持参。前年に申告した方は、申告書の控えを必ず持参してください。 問い合わせ 市民税課☎(82)5130または東京地方税理士会平塚支部☎(21)1055 高額医療・高額介護合算療養費の申請を  平成25年8月〜26年7月に掛かった医療費と介護サービス費のいずれにも自己負担額があり、その合計額が下表の限度額を超えたときは、平成26年7月31日に加入していた医療保険者に申請すると、その超過分が支給されます。世帯内で同じ医療保険の加入者は、自己負担額を合算できます。 自己負担限度額(年額) 区 分 後期高齢者医療 +介護保険 医療保険+介護保険 75歳以上 70~74歳 70歳未満 低所得者(住民税非課税世帯) Ⅰ 19万円 34万円 Ⅱ 31万円 一般(住民税課税世帯) 56万円 67万円 上位所得者 67万円 126万円 ※低所得者Ⅰは、世帯の合計所得金額が0円(年金収入80万円以下)の方 申請方法 ◇国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者 支給の対象と思われる方には申請書を送付しますので、必要事項を書き、市役所2階国保年金課へ申請してください。期間内に転入・転出をした方や医療保険の変更があった方は、申請書が送付されないことがありますので、国保年金課へ問い合わせてください。 ◇会社などの医療保険の加入者 会社などの医療保険者に申請してください。介護サービス費分の「自己負担額証明書」を添付する必要がある方は、高齢介護課へ問い合わせてください。 問い合わせ 国保年金課☎(82)9613または高齢介護課☎(82)9616