下水道特集号 4月から ディスポーザーを導入します 下水道マスコット キャラクター 「スイスイ」 ディスポーザー設置制度の開始  平成26年12月の市議会定例会において、「下水道条例の一部改正」が可決されたことにより、平成27年4月1日からディスポーザーを設置できるようになります。 ディスポーザーとは  ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを粉砕して、水と一緒に下水道に流す装置です。  ディスポーザーは、次の形式に分かれます。 直接投入式 ディスポーザー 粉砕された生ごみを含んだ排水を直接公共下水道に排出するもの。 排水処理装置を 併設したディス ポーザー 粉砕された生ごみを含んだ排水を専用の排水管により処理槽に溜め、処理水のみを公共下水道に排出するもの。 ディスポーザーに 流してはいけないもの ・卵のカラ ・スペアリブなどの大きな骨 ・貝類 ・まめのカラやとうもろこしのひげ等の繊維が強いもの など ※機種により、投入できるものが異なりますので、詳細はメーカーのホームページ等でご確認ください。 導入の経緯  本市では、これまで一部の共同住宅に対し、一定の条件を満たす場合のみ、排水処理装置を併設したディスポーザーの設置を認め、直接投入式ディスポーザーについては、下水道管の閉塞や硫化水素の発生の可能性があること、また、水質の変化に伴い処理施設に影響を与える恐れがあることを考慮し、設置を自粛するよう指導してきました。  しかし、国が行った社会実験や下水道に関する様々な調査・研究結果を踏まえて、下水道の技術に精通する(公財)日本下水道新技術機構に委託して行った本市独自の影響判定において、家事用の生ごみだけであれば、調査・点検や清掃など適正な維持管理を行うことで管の閉塞や腐食等が発生する恐れなど、管きょや浄水管理センターへの過度な負担はないとの結果が得られました。  ディスポーザーは、各家庭とごみ収集場所の衛生環境の向上やごみ出し労働の軽減が図られるとともに、既に本市で導入しているコンポストや生ごみ処理機と同様に増え続ける生ごみの減量対策に効果があります。また、今後は人口減少や生活機器の節水傾向、企業の水使用量の減少などがより進むことが見込まれますので、ディスポーザーの導入による下水道への流入量の増加は、下水道施設の能力の有効活用にもつながります。  本市では、喫緊の課題である生ごみの減量などを図るとともに、市民の皆さまに生活スタイルに合った生ごみの処理方法を選んでいただくため、ディスポーザー設置制度を開始することとしました。  なお、現在、本市では生ごみ収集及び処理費用を有料化していませんので、今回の導入において、ディスポーザー設置による使用水量の増による負担のほかには、市民の皆さまの新たな負担を設定しないこととしました。 設置は下水道指定工事店で  今回の条例改正では、ディスポーザーを下水道の排水設備の一つに位置付けました。排水設備は、市民生活にとって安全・安心なものでなければなりません。そのため、その設置等ができる工事店は、本市が指定した「下水道指定工事店」に限定します。指定工事店以外の工事店や個人での設置はできませんので、設置をお考えの方は、下水道指定工事店にご相談ください。  なお、既にディスポーザーをお使いの方は、お手数ですが、設置届の提出をお願いします。 ※下水道指定工事店は、市下水道部ホームページを参照ください。 設置費の一部を補助します  ディスポーザーを設置する方に、設置費の一部を補助します。申請できるのは、個人の方のみとなります。  補助金の概要は次のとおりです。 区 分 補助率 上限額 (1基当たり) 購入費 1/2 4万円 設置費 1万5000円 ※補助金の詳細については、環境産業部清掃事業所(☎82—4401)に問い合わせください。 注 意 ディスポーザーの設置は任意です。この制度に便乗した悪質な戸別訪問販売には注意してください。 設置できる区域等  公共下水道処理区域で、公共下水道に接続している方、または接続しようとしている方が設置できます。なお、飲食店などの方は、業務目的となるため、設置できません。 形式 目的 設置できる区域 (自治会の地区区分で記載) 直接投入式 ディスポーザー 家事用 【中央処理区】 本町地区・南地区・東地区・北地区・西地区(堀西、並木町、千村一丁目、千村四丁目、千村五丁目は一部)・大根地区(下大槻の一部) 排水処理装置を併設した ディスポーザー 家事用 全ての処理区 ※処理区の詳細は、下水道総務課に問い合わせください。 設置できる機種  ディスポーザーは、さまざまなメーカーの製品がありますが、平成12年の建築基準法の改正で廃止された大臣認証制度に代わる制度として設けられた(公社)日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種とします。 ※設置できる機種については、市下水道部ホームページを参照ください。 公共下水道に接続を!  下水道が整備されて公共下水道が利用できる区域は、下水道法により接続が義務付けられます。浄化槽を使用されているご家庭は速やかに、くみ取り式トイレのご家庭は3年以内に公共下水道に接続してください。  接続工事は、本市が指定した「下水道指定工事店」に依頼してください。 ※下水道指定工事店は、市下水道部ホームページを参照ください。 下水道施設を大切に使いましょう  敷地内の排水管や下水道管を詰まらせてしまうと下水をきちんと処理することができず、修繕が必要となるなど余計な費用がかかってしまいます。大切な施設を長く使用できるようご協力をお願いします。 トイレットペーパー以外のものは流さないでください。 洗剤の使い過ぎに注意しましょう。 油は、適切な方法により処理しましょう。 排水溝に髪の毛が流れ込まないように注意しましょう。 道路側溝などに落ち葉やごみを捨てないでください。 ガソリンなど揮発性の高いものは絶対に流さないでください。 本市の下水道は分流式  本市の下水道は、汚水は汚水管、雨水は雨水管で処理する分流式により整備を進めています。  汚水管に雨水が流れ込むと下水道施設に大きな影響を及ぼしますので、雨天時に汚水ますのふたを開けるなど、汚水管に雨水を流す行為は絶対にしないでください。 ※汚水管に雨水を流す行為は処罰の対象となります。 ● 問い合わせ 下水道総務課 TEL:(81)4113/FAX:(82)4258 E-MAIL:g-soumu@city.hadano.kanagawa.jp