●8月1二日号特集号/表面 平成27年(2015年)8月1日 下水道特集号 未来へつなごう   きれいな秦野の水環境 豊かな水と調和したまちづくりの実現を目指し、 公共下水道の建設に着手して、今年度で37年目。 公共下水道整備の歴史  秦野市は、県内で17番目に公共下水道の整備に着手しました。当時は、急激な都市化の影響により、豊富な地下水によって保たれてきた、きれいな水環境が損なわれ、市内の河川の水質が悪化したため、秦野の水環境を取り戻そうと考えました。  県内の多くの自治体が流域下水道による整備とする中、県の流域下水道構想から市域のほとんどが外れていた秦野市は、市内に下水処理場を設置する単独公共下水道により、整備を開始しました。現在までの整備では、昭和56年に下水処理場(浄水管理センター)を建設し、その後5期に分けて増設を行ってきました。また、処理場までの汚水管きょの整備は、平成26年度末で約489キロメートル、その面積は約2,336ヘクタールで、計画面積の90・5パーセント、市街化区域面積の95・2パーセントとなりました。 きれいな水環境を守るために  秦野市では、昭和56年の公共下水道の供用開始以降、『中央処理区』・『西部処理区』・『大根・鶴巻処理区』の3つの処理区で公共下水道の整備を進めてきました。  公共下水道の整備は、市街化区域及びこの区域界沿いの市街化調整区域の2,580ヘクタールを計画区域とし、秦野のきれいな水環境を守ることを目的として行っています。  今年度秦野市では、公共下水道整備における市街化区域が概ね完了するにあたり、市民の皆様に安心して公共下水道を利用していただけるよう、下水道施設の地震対策や老朽化対策などの方針を定めた『下水道中期ビジョン』の見直しを行うこととしました。  今後は、全体計画で予定している市街化調整区域の整備を進め、『下水道中期ビジョン』で掲げる『安全で安心なまちづくり』・『良好な環境への寄与』・『未来へつなぐ下水道経営』の基本方針に基づき、適正な下水道施設の維持管理に努めてまいります。 今年度で、市街化区域内の 公共下水道整備が概ね完了します。 本市公共下水道事業(汚水)の主な沿革 S49.2 第1号及び第2号公共下水道の都市計画決定 S53~56 秦野市浄水管理センター第1期工事 S55~56 下水道条例等各種条例の制定 S56.2 浄水管理センター、中央処理区供用開始 S62~63 秦野市浄水管理センター第2期工事 H5~7 秦野市浄水管理センター第3期工事 H9.6 伊勢原市と秦野市との下水処理の事務委託規約同意 H10.2 伊勢原市と秦野市との下水処理の事務委託協定締結 H11.5 西部処理区供用開始 H13.7 鶴巻中継ポンプ場、大根・鶴巻処理区供用開始 H13~14 秦野市浄水管理センター第4期工事 H20~24 秦野市浄水管理センター第5期工事 H23.3 秦野市公共下水道全体計画の見直し、下水道中期ビジョン策定 生活排水により泡立つ水無川(昭和63年) 公共下水道は市街地の水環境を守っています。(水無川緑風橋周辺) 下水道整備計画区域図 ● 問い合わせ 下水道総務課 TEL:(81)4113/FAX:(82)4258 E-MAIL:g-soumu@city.hadano.kanagawa.jp ●8月1日号特集号/裏面 平成27年(2015年)8月1日 下水道特集号 公共下水道接続の      促進に努めています 河川などの水質を保全し、良好な環境を創出するためには、皆様に公共下水道へ接続していただくことが重要です。 公共下水道への早期接続を  下水道法では、建物の所有者は、公共下水道が整備され、使用できるようになる(供用開始の告示が行われる)と、下水道に接続することが義務付けられています。家庭や事業所から出る汚れた水が、そのまま住宅周辺に排水されると、悪臭や蚊・ハエが発生するだけでなく、伝染病発生の可能性も大きくなり、周辺環境が悪化します。  公共下水道は、住宅等から排出される汚れた水が、下水道管を通って下水処理場に集められ、十分に浄化して河川に放流することにより、水質保全が図られ、衛生的で快適な生活ができるようになります。  公共下水道は、整備が完了しても、地域のみなさんに接続して使用していただけなければ、その目的を果たすことができません。整備済み地域のみなさんに、速やかに下水道に接続していただくことにより、水質保全などの効果を十分に発揮することが可能となります。また、より多くの方々に利用してもらうことによって、下水道施設の維持管理に係る費用負担を軽減することにもつながります。  公共下水道に接続していない家屋等にお住まいの方は、速やかに接続されるよう、お願いいたします。 水洗化普及員による戸別訪問を行っています  平成26年度末(平成27年3月31日現在)における秦野市の水洗化率(水洗化接続人口÷処理区域内人口)は、90・0%となっていますが、過去5年で0・6%しか数値が伸びておりません。  秦野市では、公共下水道への接続の促進を図るため、水洗化普及員による未接続世帯への戸別訪問を行い、公共下水道への接続についてご案内してきました。また、今年度から平日にご不在の世帯にもご案内できるよう、休日訪問を開始しました。  戸別訪問では、公共下水道への接続の義務、改造工事の進め方、県内の水洗化率のパンフレット等をお持ちして、ご説明させていただいています。接続に関するご相談がありましたら、水洗化普及員にお寄せください。 【参考条文】 ○下水道法第10条(排水設備の設置等) 「公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ(「排水設備」という。)を設置しなければならない。」 ○下水道法第11条の3(水洗便所への改造義務等) 「処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。」 水洗化が困難な理由 ①金銭的な負担が大きい。 ②数年の内に建替えを計画している。 ③移住の計画や核家族化により、今後長く居住することがない。 水洗化普及員による 戸別訪問の様子 注意!雨天時に汚水ますのふたは開けないで  汚水管に雨水が流れ込むと下水道施設の処理能力を超えてしまい、本来の目的である水質浄化ができなくなるばかりか、ポンプなどの施設が故障して汚れた水がまちや川にあふれてしまうなど、市民生活や自然環境に大きな影響を及ぼします。雨天時など汚水ますのふたは絶対に開けないでください。 ※汚水管に雨水を流す行為は処罰の対象となります。 大切な施設を長く使うために 敷地内の排水管や下水道管を詰まらせてしまうと下水をきちんと処理することができず、修繕が必要となり、余計な費用がかかってしまいます。大切な施設を長く使用できるようご協力をお願いします。 油はつまりや悪臭の原因となります。紙でふき取ったり市販の凝固剤を使って燃えるごみとしましょう。 洗剤は水処理が難しく川を汚す原因になりますので、使い過ぎに注意しましょう。 道路側溝などに落ち葉やごみを捨てないでください。管がつまってしまい、道路冠水などの原因となります。 髪の毛は排水管のつまりの原因となりますので流れ込まないよう注意しましょう。 トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けないもの(紙おむつやティッシュペーパーなど)は流さないでください。 ガソリンや石油など揮発性の高いものは火災や爆発の危険があるので絶対に流さないでください。 公共下水道区域外にお住まいの皆様へ (浄化槽の機能を発揮するために)  浄化槽は、公共下水道の未整備区域においてトイレを水洗化するための設備で、トイレの汚水だけを処理する単独処理浄化槽と、生活排水すべてをまとめて処理する合併処理浄化槽があります。 単独処理浄化槽は合併処理浄化槽への転換を  単独処理浄化槽は、台所やお風呂で使用した水が処理されず、河川などの水質悪化につながるおそれがあるため、現在は法律により設置が禁止されています。  市では、国・県とともに単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に対する補助制度を設け、促進を図っています。 ※補助制度の内容は、秦野市下水道総務課(81-4113)へお問い合わせください。 浄化槽の機能を発揮するために  浄化槽は、汚水を固形分と水分に分離し、固形分(汚泥)は引き抜き、水分は浄化槽の中にいる微生物の働きで汚れを取り除いてから、消毒して放流しています。適正な点検や検査を実施することにより、浄化槽の機能を十分に発揮し、設備を長く使用することが可能となります。 ●法定検査  設置後などの水質検査と、年1回の定期検査によって、浄化槽が適正に維持管理され、機能を十分に発揮しているかを確認するものです。 ※法定検査は、㈶県労働衛生福祉協会(045-333-8727)へお申し込みください。 ●保守点検  浄化槽の正常な機能を維持するため、内部の状況や放流水の水質などを点検し、異常や故障が発生しないよう行うものです。 ●清掃(汚泥の引き抜き)  浄化槽内部に溜まった汚れを取り除き、浄化能力を維持又は回復するものです。 ※法定検査、保守点検及び清掃は法律で義務付けられています。  詳しくは、平塚保健福祉事務所秦野センター環境衛生課(82-1428)までお問い合わせください。 ● 問い合わせ 下水道総務課 TEL:(81)4113/FAX:(82)4258 E-MAIL:g-soumu@city.hadano.kanagawa.jp