◯広報はだの16年1月1日号特集号裏面 平成28年(2016年)1月1日 みなさんの疑問にお答えします! 住民税Q&A 所得って? 控除って? 10万円以下でも医療費控除が 受けられる? Q1 「住民税」と「所得税」の違いは? A:「住民税」=地方税、「所得税」=国税 「住民税」とは、1月1日に居住する市区町村が前年の所得に対して課税する地方税のことです。一方「所得税」とは、その年の所得に対して課税される国税のことです。 「個人住民税」とは都道府県民税と市区町村民税の総称であり、市区町村によっては「市県民税」や「町道民税」のように呼び名が変わります。 Q2 「収入」と「所得」は同じもの? A:ちがいます 「収入」とは、自営業の方なら売り上げの金額、サラリーマンの方や年金受給者なら手取り金額ではなく額面の金額(所得税や社会保険料を引く前の金額)のことです。 一方「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いたものです。給与収入と公的年金等収入は、収入金額によって必要経費にあたる金額を算出する計算式が決まっています。 住民税を算出するときには「所得」を使用します。 Q3 「控除」って何? A:税金の負担を軽くするための材料 「控除」とは、いわば「税金の負担を軽くするための材料」です。具体的には、介護保険や国民健康保険などの支払金額を控除する「社会保険料控除」、扶養親族がいる場合の「扶養控除」や「生命保険料控除」、「医療費控除」などがあります。 Q4 100万円・103万円の壁って何? A:「課税・非課税」、「扶養」のボーダーラインです 1月〜12月末までの収入が給与(パート・アルバイト含む)のみの場合、以下の表のとおりに市・県民税の課税・非課税、扶養(配偶者)控除適用可否が決まります。 100万円まで(※) 103万円まで 市・県民税が非課税 税法上の扶養(配偶者)控除の範囲 ※条件により、非課税の範囲が変更になります。 また、「社会保険の扶養」の判定についてよく130万円という金額が用いられますが、「社会保険の扶養」と、「税法上の扶養」は全く別物となります。 Q5 要介護認定の場合、障害者控除が 適用になるかもしれないって本当? A:本当です  障害者手帳をお持ちでない場合でも、ご本人や扶養している方が65歳以上で、寝たきりや、要介護度1〜5の方等は、「障害者控除対象者認定書」を申告書に添付していただければ、障害者控除が適用になります。「障害者控除対象者認定書」が発行できるかどうかの確認、申請は、高齢介護課(市役所本庁舎1階)が窓口になります。 ※認定書の申請は毎年必要です。 Q6 10万円以下でも医療費控除が 受けられるって本当? A:本当です 医療費が10万円を超えると、税金を安くできるとよくいわれますが、所得(収入-必要経費)が200万円未満であれば、医療費の支払額が10万円未満でも医療費控除を受けることができる可能性があります。 ≪所得が200万円未満の人とは?≫ 例えば 収入の種類 給与収入のみ 年金収入のみ(65歳以上) 年金収入のみ(65歳未満) 金 額 311万6千円以下 320万円未満 316万6666円以下 所得が200万円未満の方は、医療費控除額がいくらになるか計算してみましょう! ≪所得が200万円未満の方の計算方法≫ 27年中に支払った医療費 (保険などで補てんされる金額(※)を差し引く) 所得×5% 医療費控除額 ※「保険などで補てんされる金額」とは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、生命保険の医療保険金などです。 例 所得が160万円の場合、160万円×5%=8万円を超えて支払った医療費が医療費控除の対象になります。 なお、「医療費控除」と「高額療養費」とは別の制度です。「高額療養費」とは健康保険における制度の1つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一方、「医療費控除」は税法上の制度で、税金の負担を軽くするための材料の1つです。よって、支払った医療費が戻るものではありません。 平成28年度より 給与に係る市・県民税は、原則、給与天引きされます  秦野市(県内市町村)では、法令の適正運用及び納税者の利便性向上の観点から、すべての事業者に対し、特別徴収(給与天引き)の実施を推進しています。  現在、給与に係る市・県民税の普通徴収(個人で納付)を希望されている方についても、平成28年度より、原則、給与からの天引きになりますので、御理解、御協力をお願いします。 所得税確定申告コーナー 市内開催 税理士会の無料申告相談 ところ 文化会館 大根公民館 本町公民館 西公民館 と き 1月27日(水)~29日(金) 2月1日(月)、2日(火) 2月4日(木)、5日(金) 2月8日(月)、9日(火) 受付時間 午前9時~正午、 午後1時~3時30分 定 員 各日、160人(当日先着順、午前8時30分から受付番号票を配布) ※受付時間内でも定員に達した場合は締め切らせていただきます。 ※5日(金)は税理士記念日事業です。 ▼対象▲ 年金受給者、給与所得者、小規模事業主(所得300万円以下) ▼注意事項▲ 前年に申告した方は、申告書の控えをお持ちください。譲渡所得や住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方、その他内容が複雑な方の相談はお受けできません。 問い合わせ 東京地方税理士会平塚支部 ☎(21)1055 税務署 確定申告 ところ 平塚駅ビル6階 ラスカホール と き 2月8日(月)~3月15日(木)※土・日・祝日を除く。 (2月21日(日)、2月28日(日)は実施) ※申告書の作成・相談ができます。 申告書入手方法 ◆1月下旬に税務署から郵送 ◆1月25日から市役所2階市民税課で配布予定 ◆1月上旬から国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の  「確定申告書等作成コーナー」でも作成できます。 ※ホームページで作成した申告書はe-Tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/)で送信するか、印刷して平塚税務署(〒254-8533平塚市松風町2-30)へ郵送または持参してください。 問い合わせ 平塚税務署 ☎(22)1400 問い合わせ 市民税課 ☎(82)5130