監査委員
問い合わせ番号:10010-0000-3473 更新日:2019年10月17日
監査委員は、地方自治法に定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行、経営に係わる事業の管理、市の行政事務等について監査を実施し、その結果を議会や市長に提出するとともに、公表することにより、公正で合理的かつ能率的な行政執行を確保することを目的に設置されています。
秦野市の監査委員
秦野市は条例で定数を3人と定めています。
- 委員構成:識見を有する者2人及び市議会議員のうちから1人の計3人
- 委員任期:4年(ただし、市議会議員は議員任期の範囲内)
- 選任方法:市長が議会の同意を得て選任
注:識見を有する者とは、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有している者をいう。
秦野市の監査委員は、次のとおりです。
職 |
氏名 |
就任年月日 |
||
---|---|---|---|---|
識見 |
代表監査委員 |
非常勤 |
宮村慶和 |
令和5年9月21日 |
識見 |
監査委員 |
非常勤 |
田中紀光 |
平成29年10月 1日 |
議選 |
監査委員 |
非常勤 |
今井 実 |
令和5年10月17日 |
秦野市の監査事務局
監査委員の事務を補助するため、監査事務局が設置されており、その主な仕事は、監査等に関して必要な事前調査を行うことです。
現在、職員は事務局長と書記3人の計4人です。
秦野市監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(令和2年4月1日施行)により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。
これを踏まえ、「秦野市監査基準」を策定しました。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:監査事務局 監査担当
電話番号:0463-82-9657