個人情報開示の制度
問い合わせ番号:10010-0000-3540 更新日:2023年4月1日
個人情報保護制度とは
全国的な共通ルールとして、令和5年4月1日から地方公共団体にも「個人情報の保護に関する法律」が適用されることになりました。
この法律では、市が保有する個人情報について、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の適正な取扱いの確保に必要となる事項を定めています。
また、自己の個人情報(自己情報)について、開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにしています。
個人情報保護制度を実施する市の機関(実施機関)
市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員
市が個人情報を取り扱う場合におけるルール
保有・取得に関するルール
- 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有します。
- 利用目的について、具体的かつ個別的に特定します。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しません。
- 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示します。
- 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
保管・管理に関するルール
- 過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
- 漏えい、滅失、毀損が生じないよう、安全に管理します。
利用・提供に関するルール
利用目的以外の利用・提供は、原則として禁止します。
市が保有する個人情報に対する皆さんの権利
自己情報の開示請求
実施機関が保有する自己情報について、開示(閲覧や写しの交付など)を請求することができます。
開示請求の手続の流れ
- 請求する情報(文書その他の記録物)を具体的に特定し、所定の請求書を文書法制課(市役所本庁舎3階)に提出して手続してください。情報を特定することができない場合は、実施機関の担当職員にお尋ねください。
- 請求者が本人であること(代理人の場合は、その代理関係及び代理人の本人確認を含む。)を確認します。運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参してください(代理人の場合は、請求者本人、代理人及び代理関係の確認ができるものが必要です。)。
- 実施機関は、開示請求を受け付けた日の翌日から起算して、原則として30日以内に開示、非開示等の決定を行い、請求者に通知します。
開示できない情報
実施機関が保有する個人情報のうち、次の非開示事項に該当する場合には、開示できないことがあります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の方の個人情報
- 法人等に関する情報で、開示することにより、その法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
- 実施機関の内部又は国の機関等との間における審議、検討等に関する情報で、開示することにより、中立性が不当に損なわれ、特定の者に不当に利益を与えることなどのおそれがあるもの
- 実施機関等が行う事務又は事業に関する情報で、開示することにより、その事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
費用
手数料は無料です。ただし、写しの交付については、実費(コピー代相当分)を負担していただきます。
自己情報の訂正及び利用停止請求
実施機関が保有する自己情報について、事実と誤りがあると思われるときは、その個人情報の訂正や利用の停止を請求することができます。
所定の請求書を文書法制課(市役所本庁舎3階)に提出して手続してください。手数料は、無料です。
審査請求
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する実施機関の決定について不服がある場合には、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 文書法制課 文書法制担当
電話番号:0463-82-5119
FAX番号:0463-82-6793