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在外選挙制度

問い合わせ番号:10010-0000-3635 更新日:2024年8月6日

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在外選挙制度について

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

注:住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて記載事項変更の届出を行ってください。

 出国時申請

市役所で国外転出届を提出する際に、選挙管理委員会の窓口で行います。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。(出国後は早めに、大使館などの在外公館に在留届を提出する必要があります。)

申請に必要なもの

  1. 申請者本人の場合
  • 届出人の本人確認書類 【旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付きの官公庁の身分証明書など】
  1. 代理人申請の場合

上記1.に加え、次の書類が必要になります。

  • 代理人本人の本人確認書類 【旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付きの官公庁の身分証明書など】
  •  申出書(あらかじめ、「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に登録申請者本人の署名が必要になります。)

在外公館申請

国外に転出後、現在の住まいを管轄する在外公館(日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。))の窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

在外公館申請の詳細については、総務省外務省のホームページをご確認ください。

在外選挙人名簿からの抹消

在外選挙人名簿に登録された方で、次に該当した場合には登録が抹消されます。

  1. 死亡、又は日本国籍を喪失したとき
  2. 国内の市区町村において、新たに住所を定めた日後4か月を経過したとき
  3. 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外投票の対象

秦野市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの人は、次の選挙等で投票することができます(補欠選挙も対象になります。)。

  • 衆議院議員総選挙(神奈川県第17区選挙区・比例代表)
  • 参議院議員通常選挙(神奈川県選挙区・比例代表)
  • 最高裁判所裁判官国民審査(衆議院議員総選挙と同時に行われます。)

在外選挙人証をお持ちの方へ(PDF/10KB)

注:地方選挙(市長選挙、市議会議員選挙等)は、この制度の対象外です。

 投票の方法

投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります(総務省の投票制度のページから抜粋)。

在外投票を行うには、必ず在外選挙人証が必要です。

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。

投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無や受付期間等、詳しくは管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

郵便等投票は、在外選挙人が国外にいながら、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に自分のいる場所において記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。

日本国内における投票

秦野市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの人で、選挙期間に、一時帰国や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人は、日本国内で、次の3つのいずれかの方法で投票できます。

なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に投票する場合

  • 期日前投票

市役所東庁舎1階会議室期日前投票所(桜町1-3-2)で投票してください。

  • 不在者投票

登録地以外の日本国内での滞在地の市区町村選挙管理委員会又は入院・入所中の指定病院等で投票してください。

注:国外での郵便等投票と異なり、まず名簿登録のある選挙管理委員会に在外選挙人証を添えて投票用紙等の請求を行い、手元に投票用紙等が届いた後に、国内の不在者投票管理者の管理下で投票しなければなりません。

選挙期日(投票日当日)に投票する場合

  • 投票所における投票

第1投票区投票所(本町公民館:入船町12-2)で投票してください。

 

在外選挙制度についての詳しいことは、次のページをご覧ください。

 

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661

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