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「ふるさと納税」制度

問い合わせ番号:10010-0000-3682 登録日:2018年9月6日

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「ふるさと」に貢献したいという納税者の思いを実現する観点から、自治体(都道府県・市町村)に対する寄付金税制が拡充されました(ふるさと納税)

これにより、以前住んでいた自治体に限らず、「ふるさと」として応援したい自治体へ寄付した場合に、所得税は2千円を超える寄付金額が所得から控除され、住民税は2千円を超える寄付金額に基づいて算出される金額が住民税から控除されることになりました。

なお、住民税の税額から控除できる金額は、住所地の自治体へ納める住民税所得割税額の概ね20%以内という上限があります。

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所属課室:総務部 財産管理課 財産管理担当
電話番号:0463-82-5124

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