随意契約の公表
問い合わせ番号:10010-0000-4306 登録日:2024年9月27日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する随意契約(法律に規定する障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子福祉団体から役務の提供を受ける場合又は法律に規定する障害者支援施設が製作した物品を買い入れる場合)について、秦野市契約規則第31条の5の規定に基づき、「契約締結状況」及び「発注予定」を公表します。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
秦野市契約規則第31条の5
政令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
- あらかじめ契約内容、契約方法、相手方の資格要件及びその他契約に当り必要な事項を公表すること。
- 契約の締結後において、契約期間、契約金額、契約の相手方の名称及び契約の相手方とした理由を公表すること。
1者特命随意契約の契約状況
「入札に付すべき金額における一者特命随意契約」について、より一層の透明性及び公正性を確保するため令和5年度に締結した結果を公表します。
- 工事 概算見積金額(税込)が130万円を超える案件(PDF/208KB)
- コンサル 概算見積金額(税込)が50万円を超える案件(PDF/89KB)
- 一般委託 概算見積金額(税込)が50万円を超える案件(PDF/781KB)
- 物品 概算見積金額(税込)が80万円を越える案件(PDF/169KB)
- 賃貸借 概算見積金額(税込)が40万円を超える案件(PDF/275KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 契約検査課 契約担当
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