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社会保険加入促進に係る入札制度改正について

問い合わせ番号:10010-0000-4321 登録日:2014年11月18日

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 本市では、公共工事に従事される方々の労働環境の整備、社会保険の加入を促進し、公平で健全な競争環境を構築するため、次のとおり制度改正を行います。

 工事入札に参加される社会保険未加入の事業者におかれましては、制度の主旨を御理解いただき、社会保険に加入されますようお願いします。

 なお、社会保険制度について御質問があれば、最寄りの社会保険労務士等にお問い合わせください。

改正内容

 本市の工事入札の参加資格要件として、「社会保険加入事業者であること(適用除外であるものを除く。)」を追加します。

 なお、社会保険加入事業者とは、以下に定める届出の義務をすべて履行している者を指します。

  • 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  • 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
  • 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

適用時期及び案件

 平成27年4月1日以降に公告する工事入札案件

確認方法

 すべての工事入札の参加者に対し、最初の入札参加申請時に、次の書面の提出を求めます。

  • 最新の経営事項審査結果通知の写し
  • 経営事項審査結果通知において社会保険の加入が無となっている者は、社会保険に加入していることを証明できる書類(保険料領収書の写し等)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 契約検査課 契約担当
電話番号:0463-82-5126
FAX番号:0463-82-5242

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