通知カード
問い合わせ番号:14848-7871-7551 登録日:2023年6月1日
通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後の通知カードの取り扱い
通知カードの再発行はできません。通知カードを紛失された場合などで、ご自身のマイナンバーの確認が必要な際には、本庁舎1階戸籍住民課でマイナンバー入り住民票をご請求いただくか、マイナンバーカードを取得いただくことでご対応ください。
現在お持ちの通知カードの住所、氏名等の記載が住民票の最新の情報と同じ場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として、お使いいただけます。氏名や住所等に変更が生じた場合、マイナンバーを証明する書類としてお使いできません。
個人番号(マイナンバー)の通知
平成27年10月以降、住民票の住所に個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が世帯ごとに、簡易書留(世帯主あて)で郵送されています。(転送はされませんのでご注意ください。)
同封されるもの
- 通知カード
- 個人番号カード(身分証明書として使用可能な写真付きのカード)の交付申請書
- 送付用封筒
- マイナンバー制度についての説明書
以上4点です。
個人番号(マイナンバー)は、生涯にわたって使用するものであり、社会保障や税関係など様々な手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
通知カードとは
- 12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された紙製のカードです。
- 券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載されています。
日本語対応 | 平日:9時30分から20時 土曜・日曜日、祝日:9時30分から17時30分 (年末年始12月29日から1月3日を除く) |
0120-95-0178 (フリーダイヤル) |
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外国語対応 (英語・中国語・韓国語 ・スペイン語・ポルトガル語) |
平日:9時30分から20時 土曜・日曜日、祝日:9時30分から17時30分 (年末年始12月29日から1月3日を除く) |
0120-0178-27 (フリーダイヤル) |
注:一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
どうやって届くの?
住民票の住所地へ、世帯ごとに転送不要の簡易書留(世帯主あて)で送付されます。
以下の様な封筒に世帯員分(8人まで)が同封されます。
通知カードは何に使うの?
税や健康保険などの手続きの際にマイナンバーの申告が必要となる場合があります。行政機関の窓口やお勤め先にマイナンバーを申告する際にご提示ください。
注:通知カードは健康保険証などと異なり、本人確認書類(身分証明書)として利用することはできません。
通知カードを受取れなかった場合は?
通知カードは転送不要の簡易書留で送付されるため、不在の場合は郵便物不在連絡票が投函されます。管轄郵便局に連絡し、再配達等のお手続きをお願いします。
郵便局での保管期間を過ぎると、市役所に返戻され保管されます。返戻された通知カードは、秦野市戸籍住民課の窓口で受け取ることができます。
返戻された通知カードの窓口での受取
本人・同世帯員が受け取る場合
- 窓口に来る方の本人確認書類(下記の本人確認書類一覧を参照)
注:同居していても、住民票上別世帯となっている場合は、任意代理人が受け取る場合と同様の書類が必要です。
法定代理人が受け取る場合
- 通知カード名義人の本人確認書類(下記の本人確認書類一覧を参照)
- 代理人の本人確認書類(下記の本人確認一覧を参照)
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(本籍地が秦野市にあり、市役所で親権者等の資格確認ができる場合は不要)
任意代理人が受け取る場合
- 通知カード名義人の本人確認書類(下記の本人確認書類一覧を参照)
- 代理人の本人確認書類(下記の本人確認書類一覧を参照)
- 委任状などの本人の委任の事実を確認することができる書類
本人確認書類一覧(A欄の書類を1点、A欄の書類をお持ちでない場合はB欄の書類を2点)
注:有効期限のあるものは、有効期限の切れていないものに限る。
A | 写真付住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障がい者保健福祉手帳(写真付のものに限る)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 |
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B |
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証等、市区町村長が適当と認める書類(氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているものに限る) |
注:その他、口頭により質問させていただく場合がありますのでご了承ください。
関連ページ
- マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」 - よくあるお問い合わせについてはこちらをご覧ください。
内閣官房「よくある質問FAQ」 - マイナンバー制度の概要については、こちらをご覧ください。
マイナンバー制度について
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付担当
電話番号:0463-86-6473