コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 消防本部・消防署 > 申請様式 >り災証明書

トップページ > よくあるご質問 > 支払・請求 >り災証明書

り災証明書

問い合わせ番号:14848-8541-5279 更新日:2020年6月30日

シェア

消防本部では、火災でり災された方が、保険金の請求や税の免除などのために証明が必要なときは「証明書」を発行しております。

り災申告書とり災証明

り災申告書には、「不動産り災申告書」「動産り災申告書」及び「車両り災申告書」があります。火災調査時にお渡ししますので、予防課に提出してください。

また、「り災証明」は、火災に遭われた方々が各種届出をする際に必要となる証明書で消防署消防管理課で発行するものです。手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分まで

注:分署では交付できません。

り災証明が必要な主なケース

  • 火災によるり災廃棄物の処理(清掃事業所)
  • 保険金の請求(保険会社)
  • 税金の減免(税務署)
  • 登記の抹消(法務局)
  • 勤務先での見舞金の申請(勤務先)

注:風水害など自然災害で、家屋等がり災した場合の申請窓口は、市役所くらし安心部防災課の扱いとなります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防署 消防管理課 消防管理担当
電話番号:0463-81-7991

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?