市民ギャラリー使用料改定のお知らせ
問い合わせ番号:15053-6815-0406 更新日:2017年9月15日
平成29年10月1日から宮永岳彦記念美術館市民ギャラリーの使用料を改定します。
施行日
平成29年10月1日から施行し、施行日以後の使用に係る申請から適用します。
ただし、施行日前に仮申請が行われたものについては旧規則によります。
金額等の変更
単位 | 区分 | 改定後 |
---|---|---|
1日 | 市内 | 5,000円 |
1日 | 市外 | 10,000円 |
注意
次の場合は使用料に加算料が加わります。
- 使用者が入場料等徴収するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する額を加算する。
- 営利を目的とする商品の展示または展示販売をするときは、使用料に使用料の150パーセントに相当する額を加算する。
地域貢献券について
地域貢献券も市民ギャラリー使用料(1枚200円相当)として利用できます。
ただし、現金との併用をすることができず、かつ、使用料等との差額が生じても、返金しません。
使用料の減免基準の変更
次の事由に該当するときは減免の対象となります。これ以外のものは減免となりません。
- 本市が事業支援する、社会教育に関係する団体又は公共的団体が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するときは、免除する。
- 本市で活動する、社会福祉に関係する団体、子育て支援に関係する団体、ボランティア団体及び特定非営利活動法人が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するときは、免除する。
- 前2号に掲げる事業以外で、本市が共催する事業のために使用するときは、50パーセント減額する。
- 市内の高等学校及び本市と提携事業を実施する大学(これらに準じる学校を含む。)が教育活動として使用するときは、免除する。
- 前号に掲げる高等学校及び大学以外の高等学校又は大学(これらに準じる学校を含む。)が教育活動として使用するときは、50パーセント減額する。
- 市内の中学校及び高等学校(これらに準じる学校を含む。)が部活動として使用するときは、顧問等の引率がある場合に限り、免除する。
秦野市はだのっ子応援券について
市民ギャラリーの使用が秦野市はだのっ子応援券の交付要件に該当する場合は、応援券を交付します。交付された応援券は市民ギャラリーのみで利用できます。
抽選による決定
2組以上の申請が同時に行われるときは抽選で申請順序を決定します。
(月の初日受付開始時に、複数の方が並ばれて予約をされる場合は、申請順序を抽選で決定します)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:文化スポーツ部 文化振興課 文化振興担当
電話番号:0463-86-6309