無期転換ルール
問い合わせ番号:15058-8032-7627 更新日:2018年10月15日
有期契約労働者への「無期転換ルール」
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
平成25年4月1日以降に開始された有期労働契約が対象
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。
詳しくは、神奈川労働局雇用環境・均等部指導課(045-211-7380)へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646