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未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除等のみなし適用

問い合わせ番号:15202-1499-3768 更新日:2021年12月1日

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 平成30年4月から、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、申請により寡婦(夫)に係る非課税措置、所得控除及び調整控除の適用を実施し、利用者負担額及び給付額を決定します。

税制改正に伴う寡婦(夫)控除等のみなし適用の終了

 国の税制改正により、婚姻歴の有無にかかわらず「ひとり親控除」が適用されることとなったため、令和2年以後の収入(令和3年度以後の市県民税)に係る「未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除等のみなし適用」を終了します。なお、令和元年以前の収入に基づき算定する事業については、これまでどおり「未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除等のみなし適用」を実施します。

対象者

 申請時点において、次に該当し、それぞれの要件を満たす人です。

 なお、事業としての適用及び非適用につきましては、対象事業ごとに異なりますので、必ず事前に各事業の担当窓口に御相談ください。

一般寡婦とみなす人

  • 婚姻によらないで母となり、婚姻をしたことがない人。
  • 20歳未満の生計を一つにする子のある方(課税年度の合計所得金額が38万円以下である子) 
    注:他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされていない者に限る
  • 事実上の婚姻関係の者が同居していない人

特別寡婦とみなす人

  • 一般寡婦の要件を満たしている人
  • 20歳未満の扶養親族の子のある人
  • 課税年度の母の合計所得金額が500万円以下の人

寡夫とみなす人

  • 婚姻によらないで父となり、婚姻をしたことがない人
  • 20歳未満の生計を一つにする子のある方(課税年度の合計所得金額が38万円以下である子)
    注:他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされていない者に限る
  • 事実上の婚姻関係の者が同居していない人
  • 課税年度の父の合計所得金額が500万円以下の人

控除額

 税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。ただし、住民税に基づき算定する事業においては、合計所得金額が125万円以下の方は非課税の扱いとなります。

寡婦(夫)控除のみなし適用を行う場合の控除額

対象者

 所得控除の対象  合計所得金額  住民税の控除額  所得税の控除額  調整控除
 母 寡婦(一般寡婦) 制限なし 26万円 27万円  1万円
 母 寡婦(特別寡婦) 500万円以下 30万円 35万円 5万円
 父 寡夫 500万円以下 26万円 27万円 1万円

 適用開始

 平成30年4月から

対象事業と申請窓口

 対象事業や各事業の申請窓口は、下記の「対象事業及び申請窓口一覧を御参照ください。

 対象事業及び申請窓口一覧(PDF/103KB)

申請方法

 申請は、対象事業の申請窓口でお願いします。

 なお、申請の際には、事前に各事業の担当窓口に御相談ください。

申請時に必要なもの

  • 申請書(第1号様式)
    注:対象事業の申請窓口にあります。
  • 発行後3ヶ月以内の未婚の母又は未婚の父及び子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む)
    注:本籍地を変更している場合には、未婚であること等を遡って確認するため、変更前の自治体の発行したものも必要になります。
  • 発行後3ヶ月以内の住民票の写し(住所が本市外にある者に限る)
  • 所得金額を証明する書類(市町村民税の課税証明書等)
    注:所得を計算する対象となる年の翌年の1月1日現在の住所が本市外にある者に限ります。
  • 印鑑(朱肉使用のもの) 

注意事項

  • 対象者によっては、寡婦(夫)控除等のみなし適用をしても利用者負担額が変わらない場合や増加してしまう場合があります。対象事業ごとに要件等が異なるため、申請をする前に利用を予定している対象事業の担当課に御確認ください。
  • 本申請は、寡婦(夫)控除等のみなし適用をするための手続きですので、対象事業の利用に当たっては、別途対象事業の利用に伴う手続きが必要です。
  • 各対象事業を継続して利用している場合は、対象事業ごとの更新時期に寡婦(夫)控除等のみなし適用に係る申請書を提出してください。
  • 寡婦(夫)控除等のみなし適用は、対象事業の利用者負担額の算定等にのみ用いるものであり、税法上の控除を受けることはできません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども政策課 こども政策担当
電話番号:0463-86-3460

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