火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要です
問い合わせ番号:15374-1008-0144 登録日:2019年3月28日
改正の概要
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置が義務付けられることとなりました。(令和元年10月1日施行)
新たに消火器具の設置が義務化された施設
延べ面積150平方メートル未満の火を使用する設備又は器具を設ける飲食店(防火上有効な措置として、総務省令で定める装置が講じられたものを除く)。
注:延べ面積150平方メートル以上の飲食店は、以前から設置の義務があります。
防火上有効な措置として、総務省令で定める装置とは
- 調理油加熱防止装置 (例:Siセンサー)
- 自動消火装置 (例:火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全装置を有する装置(例:圧力感知安全装置)
消火器具の維持管理について
義務設置した消火器具は、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回、消防長又は消防署長に報告する必要があります。
現地調査に係るお願い
消防本部では、今回の法令の改正に伴う実態調査として店舗等にお伺いし、法令改正の概要の説明や店舗の営業状況等を確認することがありますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、現地調査を実施する際は、事前に電話連絡にて日程調整をさせていただきますので、立会いをお願いいたします。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240