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上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の課税誤り

問い合わせ番号:15459-5374-8375 更新日:2023年8月7日

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概要

  このたび、平成17年度から30年度までの個人住民税(市民税・県民税)について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に係る個人住民税額の算定方法に関する法解釈の誤りにより、課税誤りのあることが判明しました。

 誤って課税された方には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後速やかに事務手続きを進めてまいります。

原因及び経過

  個人住民税の税額は、確定申告書が提出された場合、原則として確定申告書に記載された内容に基づいて算定しますが、金融・証券税制の軽減、簡素化を図るため、平成15年に地方税法等の一部改正があり、これに伴い平成17年度以降、個人住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関し確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を個人住民税の税額算定に算入しないこととされました。

 しかし、法解釈の誤りにより、個人住民税の納税通知書の送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って、上場株式等に係る配当所得等を個人住民税の税額算定に算入していた自治体があるとの情報が県からあったことから、本市の状況を確認したところ、同様の課税誤りがあることが判明したものです。

課税誤りの対象者、人数等

対象者

 平成17年度から30年度まで(平成16年分の所得から29年分の所得まで)に、個人住民税の納税通知書の送達後、上場株式等に係る配当所得等に関し、確定申告書を提出された方が対象となります。

 なお、地方税法第17条の5の規定により、過去に遡って個人住民税を更正(変更)する場合、増額更正(追加徴収)するときは平成28年度までの3年間、減額更正(還付)するときは平成26年度までの5年間を遡って行います。

対象者の人数等

対象者の人数等
区分 件数 人数 金額
  増額となる方
(平成28年から30年度分)
7件 7人 78,800円
  減額となる方
(平成26年から30年度分)
30件 20人 320,500円

 今後の対応

 対象者には、おわびと今回の経緯を記した文書を送付します。併せて、増額更正する方には税額変更通知書及び納付書を、減額更正する方には、税額変更通知書及び還付手続に関するお知らせをそれぞれ送付します。

 また、他の制度の負担額(国民健康保険税、介護保険料など)は、個人住民税の所得情報に基づくため、過去の金額に影響(増減)が生じることもあります。影響が生じる方に対しては、丁寧、適切に対応します。 

再発防止策

 今後は、このようなことにないよう税制改正に伴う法令等の解釈や適用に当たっては、関係機関への確認を確実に行った上で事務処理を行うことを徹底するなど、適切な事務処理に努めてまいります。

その他 ご注意ください

 市職員が、ご自宅を訪問して還付の手続きをすることや、金融機関等のキャッシュカードを預かったり、キャッシュコーナーで機械(ATM)の操作をお願いすることはありません。また、還付にあたって手数料をいただくことやフリーダイヤル・携帯電話の番号あてに返信をお願いすることもありません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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