騒音と振動に関する規制基準
問い合わせ番号:15688-6119-4501 登録日:2019年10月3日
騒音の規制基準
用途地域 | 法律名 |
午前6時から 朝 |
午前8時から午後6時 昼 |
午後6時から午後11時 夕方 |
午後11時から午前6時 夜 |
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
騒音規制法 | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 | |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域 |
騒音規制法 | 50デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 50デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
騒音規制法 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | |
工業地域 | 騒音規制法 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 | |
工業専用地域 | 騒音規制法 | - | - | - | - |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 75デシベル以下 | 75デシベル以下 | 75デシベル以下 | 65デシベル以下 |
注:工業専用地域に「騒音規制法」の規制基準は適用されません。ただし、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用されますので、ご注意ください。
振動の規制基準
用途地域 | 法律名 |
午前8時から午後7時 朝・昼 |
午後7時から午前8時 夕・夜 |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
振動規制法 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 | |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域 |
振動規制法 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
振動規制法 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
工業地域 | 振動規制法 | 70デシベル以下 | 60デシベル以下 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 70デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
工業専用地域 | 振動規制法 | ― | ― |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
注:工業専用地域に「振動規制法」の規制基準は適用されません。ただし、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用されますので、ご注意ください。
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所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037