コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > 生活環境 > 公害対策 >特定建設作業を行う場合の手続

特定建設作業を行う場合の手続

問い合わせ番号:15688-8026-5918 登録日:2023年4月1日

シェア

概要

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。

 騒音規制法及び振動規制法の規定により、神奈川県知事又は各市長が騒音及び振動に関する指定地域として定めた地域で当該作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに市町村に所定の届出が必要です。

 なお、秦野市では、解体工事に伴う近隣住民の生活環境の保全等を目的として、「秦野市建築物の解体工事の事前周知等に関する要綱」を運用しております。解体工事を行う場合は、「解体工事を行う場合の手続について」を参照し、別途手続きを行ってください。

届出日のイメージ

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
届出日 注:中7日空けること 作業開始日

届出が必要な地域

 市内全域(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域を除く。)

 工業専用地域で特定建設作業を行う場合、特に手続は必要ありません。 

届出が必要な作業

注:環境省が指定する「低騒音型機械」とは、国土交通大臣が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号)」で指定する低騒音型建設機械を指します。

特定建設作業の規制基準(騒音規制法第14条、振動規制法第14条) 

特定建設作業の規制基準一覧
 項目名 1号区域 2号区域
騒音・振動の基準値

騒音:敷地境界線で85デシベル以内

振動:敷地境界線で75デシベル以内

騒音:敷地境界線で85デシベル以内

振動:敷地境界線で75デシベル以内

作業時間 午前7時から午後7時 午前6時から午後10時
1日における延べ作業時間 10時間以内 14時間以内
同一場所における連続作業日数 6日以内 6日以内
日曜・休日(祝日)における作業 禁止 禁止

1号区域

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

 工業地域のうち、学校、保育所、患者を入院させる施設を有する病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の境界線から80メートルまでの区域

2号区域 

 工業地域のうち、1号区域以外の区域

届出の方法

 提出部数は以下のとおりです。なお、複数の作業を行う場合は、特定作業の種類ごとに書類を分けて作成してください。

 届出を行うのは、特定建設作業を施工しようとする元請業者です。

 届出書及び添付書類に不足等がある場合は、修正対応が済んだ時点での受理となります。

注:「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日付けで公布・施行されたことから、届出書の押印が不要となりました。

 今後は押印のない書類について、以下のとおり本人確認のうえ受領いたします(従来どおり押印・署名されている書類の原本が提出された場合は、本人確認を省略いたします)。本人確認書類については、元請業者であることを証明できる書類をご用意ください。

窓口の場合 

 届出書及び添付書類を各2部(1部は返却用控え)提出してください。 

 来庁時に本人確認を行うため、以下の書類等を提示して頂きます。 

<本人確認書類>

  • 法人:社員証、名刺、印鑑証明書
  • 個人事業主:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書

郵送の場合

 届出書及び添付書類を各2部(1部は返却用控え)提出してください。

 発送後、秦野市生活環境課宛て(電話番号:0463-86-6037)に電話し、郵送で申請等を行った旨を連絡してください。電話連絡が無い場合、届出書を受理できないことがあります。

注1:書類を受付できるのは開庁日(平日の午前8時30分から午後5時15分)となります。土曜・日曜日、祝日に書類が到達した場合は、翌開庁日の受付となります。

注2:書類の内容についてお聞きする場合があるので、必ず日中に連絡がつく連絡先(担当者氏名・電話番号)を明記してください。

注3:必ず控えの返送に用いる封筒(切手込み)を同封してください。

<本人確認書類(コピーを添付)>

  • 法人:社員証、名刺 、印鑑証明書
  • 個人事業主:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書

メールの場合

 届出書及び添付書類の電子データを用意し、まとめてZipファイルに圧縮したうえで、秦野市生活環境課宛て(メールアドレス:s-kankyou@city.hadano.kanagawa.jp)にメールで送付してください。 

メール送付後、秦野市生活環境課宛て(電話番号:0463-86-6037)に電話し、メールで申請等を行った旨を連絡をしてください。電話連絡が無い場合、届出書を受理できないことがあります。

注1:書類を受付できるのは開庁日(平日の午前8時30分から午後5時15分)となります。土曜・日曜日、祝日にメールが到達した場合は、翌開庁日の受付となります。

注2:書類の内容についてお聞きする場合があるので、必ず日中に連絡がつく連絡先(担当者氏名・電話番号)を明記してください。

注3:メールによる提出の場合、収受印を押印した表紙のPDFデータのみ返信します。必ず受信可能なメールアドレスを利用してください。

<本人確認書類(PDFデータを添付)>

  • 法人:社員証、名刺、印鑑証明書
  • 個人事業主:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書

届出の様式(秦野市用)

届出の様式一覧
届出書類 提出期限 添付書類

様式
(騒音)

様式
(振動)

特定建設作業実施届出書

特定建設工事の開始の日の7日前まで

※届出日と工事開始日の間を中7日空けてください。

  • 位置図
  • 配置図(近隣説明の範囲を明示)
  • 工程表(特定建設作業の期間を明示)
  • 使用機器の性能の根拠資料(仕様書等)

特定建設作業実施届出書(騒音)(Word/37KB)

特定建設作業実施届出書(騒音・記載例)(PDF/151KB)

特定建設作業実施届出書(振動)(Word/37KB)

特定建設作業実施届出書(振動・記載例)(PDF/143KB)

特定建設作業に係る規制の根拠法令

特定建設作業に係る規制内容は、国の機関で定めています。

厚生省

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号

環境省

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?