上場株式等の市民税・県民税の課税方式の選択
問い合わせ番号:15773-4074-1296 登録日:2023年5月18日
平成29年度の税制改正により、次の所得について所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 申告不要制度 | 申告分離課税 | 総合課税 |
特定公社債等の利子所得 | 申告不要制度 | 申告分離課税 | - |
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
申告不要制度 | 申告分離課税 | - |
必要な手続
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、当該年度の納税通知書等が送達されるまでに、確定申告書とは別に「市民税・県民税申告書」及び「市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」により希望する課税方式を申告してください。
必要書類
- 市民税・県民税申告書
- 市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
- 特定口座年間取引報告書や支払通知書などの写し(既に確定申告をされて、左記の資料がない場合は、確定申告書の控えの写し)
注:市民税・県民税申告書及び付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)は、令和4年度市民税・県民税の申告からダウンロードしてください。
留意点
- 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を申告されますと、市民税・県民税の算定だけではなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の算定等にも影響する場合があります。
- 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに申告する必要があります。
なお、秦野市は個人の徴収方法の違いや郵便事情等を考慮し、6月30日(6月30日が土曜・日曜、祝日にあたる場合は7月の最初の平日)を、所得税と異なる課税方式の選択についての申告の期限として取り扱います。
「異なる課税方式」の選択が廃止されます
上場株式等の所得は、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税から、所得税と課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択できなくなります。
つまり、令和6年度(令和5年分)の申告からは、上場株式等の所得について所得税では申告し、市民税・県民税では申告不要等とする選択ができなくなるため、所得税で上場株式等の所得について確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税の計算に算入されます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
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