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介護保険サービスQ&A

問い合わせ番号:15813-1897-7499 登録日:2017年11月17日

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介護保険料に関するQ&A

転出した場合、保険料の支払いはどうなりますか

転出したその月の分から、転出先の市区町村に納めていただくことになります。

【例】10月15日に伊勢原市に転出。→10月分以降は伊勢原市に納付。

注:年金から天引きされている場合、すぐに天引きの中止ができませんので、多く天引きさせていただいた分はその後還付させていただきます。

死亡した場合、保険料の支払いはどうなりますか

亡くなられた日の翌日(資格喪失日)の前月分まで納めていただくこととなります。

【例】12月20日に死亡。→11月分まで納付。

注:亡くなられた日が月の末日の場合は、資格喪失日が翌月1日となるので、亡くなられた月まで納付いただく必要があります。

保険料を滞納しているとどうなるのですか

滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 滞納処分:地方自治法に基づき、資産等の滞納処分を受けることがあります。
  • 1年以上滞納した場合:費用の全額(10割)をいったん自己負担し、あとで保険給付分(9割、8割、7割のいずれか)を市役所に請求することになります(償還払い)。
  • 1年6か月以上滞納した場合:費用の全額を自己負担し、一時的に保険給付の一部又は全部が差し止めになり、滞納している保険料と相殺されることがあります(保険給付の差し止め)。
  • 2年以上滞納した場合:自己負担額が1割または2割の方は3割に、自己負担額が3割の方は4割に引き上げられることがあります(保険給付の減額)。

【住所地特例】介護保険施設に住所を変更したとき

介護保険制度では、原則として住所を有する市町村が保険者になります。しかし、被保険者が他市町村の施設に入所し、その施設の所在地に住所変更した場合、現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村が保険者になります。この制度を「住所地特例」といいます。(施設所在地の市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。) 

認定に関するQ&A

認定結果に納得できないときはどうすればよいのですか

要介護認定の結果等に疑問や不服がある場合は、まずは高齢介護課までご相談ください。介護認定された経過を説明させていただきます。その上で納得できない場合には、介護認定結果を知った日の翌日から起算して3カ月以内に、神奈川県に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。

サービスを利用されている方、これから利用する方からの相談を受け付けています。

サービス利用に係る質問は、「質問票」に記載し、メールまたはファクスで高齢介護課介護保険担当までお送りください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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