傷病手当金の支給について
問い合わせ番号:15864-1073-5757 更新日:2022年12月28日
秦野市国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
1 対象者
秦野市国民健康保険に加入していて新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当を支給しません。
3 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数(1日あたりの支給額については上限額有)
休んだ期間についての給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給額になります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のための労務に服することができない期間
5 申請方法
申請には世帯主用の申請書のほか、事業主や医療機関(受診した場合)等が記入する添付書類が必要になります。必ず事前に電話等でご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613