新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
問い合わせ番号:15892-4701-9519 更新日:2023年9月4日
新型コロナウイルス感染症の影響により、経理担当部署の社員の感染や感染拡大防止を目的とした企業の勧奨により在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合は、申請により申告・納付の期限延長が認められます。
延長が認められた場合、原則として申告書提出日が申告・納付期限となります。
法人市民税の申告・納付の期限延長方法
記載方法
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄に余裕がある場合は、所在地等必要な記載に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
または、添付書類として別紙に記載するなどの方法によりご申請ください。
添付書類
次のいずれかの書面を提出してください。
- 所管の税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請する旨が記載されたもの)
- 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
注:上記の申請により納付期限が延長できるのは申告書提出日までです。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129