通知カードの廃止
問い合わせ番号:15895-0554-2882 登録日:2021年7月1日
令和2年5月25日に通知カードが廃止となり、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。
廃止後の通知カードの取り扱い
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使う場合
現在お持ちの通知カードの住所、氏名等の記載が住民票の最新の情報と同じ場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として、お使いいただけます。
通知カードの再発行不可
通知カードの再発行はできません。
現在マイナンバーカードをお持ちでなく、通知カードを紛失された場合などで、ご自身のマイナンバーの確認が必要な際には、本庁舎1階戸籍住民課でマイナンバー入り住民票をご請求いただくか、マイナンバーカードを新規で申請することで確認をお願いします。
出生などで新しくマイナンバーが付番された場合には、「個人番号通知書」で通知されます。
注意
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- マイナンバー入り住民票は駅や公民館の連絡所では発行できません。
- マイナンバーカードは申請からお受け取りまで1か月程度お時間をいただきます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127