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【産後】新生児聴覚検査費用、産婦健康診査費用の一部助成

問い合わせ番号:15908-0031-3368 更新日:2023年4月1日

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 令和2年6月1日から、赤ちゃんの聞こえをサポートする新生児聴覚検査と、産後間もない時期のお母さんの産婦健康診査にかかる費用の一部助成を開始しました。

新生児聴覚検査費用の一部助成

どうして検査を行うの?

生まれた時から「耳の聞こえにくさ」があるかを調べる検査です。1000人に1~2人の割合で発見されますが、早めに発見し、専門の施設などで適切な支援をうけることで、心身の健やかな発達が望めます。

どんな検査なの?

検査は、赤ちゃんが眠っている間に、小さな音を聞かせ、反応を検査機器で確かめます。(1)自動ABRと(2)OAEの2種類の検査機器があり、どちらも痛みや赤ちゃんの体への影響のない安全な検査です。実施機関により検査方法が決まっていますので、実施機関の指示に従ってください。検査を行っていない場合は、退院後に他の医療機関で検査のみ受けてください。

神奈川県新生児聴覚スクリーニング検査実施分娩取扱施設

新生児聴覚検査費用補助券

  • 対象
    秦野市に住民票がある生後60日までの赤ちゃんが、令和2年6月1日以降、かつ初めて検査を受ける新生児聴覚検査費用が対象です。
  • 費用
    検査の種類や実施機関によって異なります。下記の各検査の補助額までを公費助成します。限度額を超えた場合の差額は自己負担となります。
    • 自動ABRまたはABR 3000円
    • OAE 1500円
  • 注意点
     補助券の現金との引き換えはできません。また、秦野市外に住民票を移した日以降、補助券は使用できません。

補助券の使用方法及び償還払い

下記の「補助券の使用方法及び償還払い」をご覧ください

 産婦健康診査費用の一部助成

産婦健康診査費用補助券

  • 対象
    秦野市に住民票のある産婦が、令和2年6月1日以降に受ける産後1か月の産婦健康診査として受診した費用。
  • 費用
    1回5000円までを公費助成します。限度額を超えた場合の差額は自己負担となります。
  • 注意点
    補助券の現金との引き換えはできません。また、秦野市外に住民票を移した日以降、この補助券は使用できません。

補助券の使用方法及び償還払い 

下記の「補助券の使用方法」と「償還払い」をご覧ください

 補助券の使用方法

県内(横浜・川崎・横須賀市を除く)の補助券を使用できる実施機関で受けるとき

(1)補助券を母子健康手帳とあわあせて、実施機関窓口に提出してください。

(2)検査費用から補助券の助成額に満たない場合、補助券は使用できません。全額自費で支払いをしてください。(償還払いの申請により、実際に支払った額を上限として払い戻しをします。)

補助券を使用できない実施機関で受けるとき

(1)「医療機関の方へ」・「助産院の方へ」(補助券交付時に同封している書面)を提示してください。

(2)(1)を提示したが、補助券が使用できなかった場合は、検査費用を全額自費で支払ってください。(償還払いの申請により、実際に支払った額と補助券の額のいずれか低い方の額を上限に払い戻しをします。)

償還払い

自己都合以外の理由で補助券の使用ができず、自費で支払いをした検査及び健康診査の費用は、申請により払い戻しをします。

  • 助成額
    新生児聴覚検査及び産婦健康診査で実施機関に支払った費用(保険診療分を除く)と補助券の額のいずれか低い方の額
  • 申請期限
    出産日(出生日)の翌月から起算し、11か月以内
  • 申請者
    産婦または親族
  • 持ち物
    母子健康手帳、未使用の補助券、検査または健診の領収書(原本)、振込先通帳
  • 申請場所
    秦野市こども家庭支援課親子健康担当(秦野市保健福祉センター1階)
  • 申請書類  

         新生児聴覚検査費用助成申請書(PDF/117KB)

   産婦健診費用助成申請書(PDF/114KB)

 

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604

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