秦野市へ転入・秦野市から転出する場合
問い合わせ番号:15991-8804-2886 更新日:2020年9月30日
秦野市へ転入します
転入前の住所地で介護認定を受けていた方が、秦野市へ転入する場合は、前住所地において認定された要介護状態区分を引き継ぎます。
戸籍住民課で転入の手続き後、前住所地で発行された「受給資格証明書」を高齢介護課へご持参ください。
秦野市への転入の手続きは、必ず転入日を含め14日以内に行ってください。
注意
注1:転入先が介護保険施設等で「住所地特例施設」に該当する場合、転入前の市区町村が引き続き保険者となるため、手続きが不要となることがあります。
注2:14日を超えてしまうと、『受給資格証明書』の効力が消えてしまうため、前住所地の介護度を引き継ぐことができなくなります。この時は、秦野市で新規の認定申請をしていただくこととなり、サービス利用に保険が適用されない(全額自己負担)期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
注3:負担限度額認定証が必要な方は、転入した月の月末までに申請してください。
秦野市から転出します
秦野市で介護認定を受けている方が、ほかの市区町村へ転出する場合は、転出先の住所地において秦野市で認定されている要介護状態区分を引き継ぎます。
秦野市での認定内容を記載した「受給資格証明書」を発行します。戸籍住民課で転出の手続き後、介護保険被保険者証を高齢介護課へご持参ください。
他市町村への転入の手続きは、必ず転出日を含め14日以内に介護保険担当課で行ってください。
注意
注1:転出先が介護保険施設等で「住所地特例施設」に該当する場合、保険者が引き続き秦野市となるため、手続きが不要となることがあります。
注2:14日を超えてしまうと、『受給資格証明書』の効力が消えてしまうため、秦野市での介護度を引き継ぐことができなくなります。この時は、転出先市区町村で新規の認定申請をしていただくこととなり、サービス利用に保険が適用されない(全額自己負担)期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
注3:負担限度額認定証が必要な方は、転入した月の月末までに申請してください。詳しくは、転出先の介護保険担当課へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616