野焼き(屋外焼却)は原則禁止です
問い合わせ番号:16015-1848-4735 登録日:2020年10月1日
一部の例外を除いて屋外における焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」によって禁止されています。
屋外での焼却は、火災発生の原因となるだけでなく、布団や洗濯物に臭いがつくなど近隣住民に大変な迷惑をかけることもあります。
家庭ごみ(落ち葉を含む)は屋外において焼却できませんので、ドラム缶、簡易焼却炉を使用した焼却はやめ、市の分別収集にルールを守って出しましょう。
例外として認められる焼却
- 農林業者が、自己の農作業又は林業の作業に伴い行う焼却行為であって軽微なもの
- たき火など日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの
- キャンプファイアー、バーベキューなど屋外レジャーにおいて、通常行われる焼却であって軽微なもの
- 学校活動やボーイスカウトにおいての炊き出し訓練などの教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
- どんど焼きなどの地域的慣習による催し又は護摩焚きなど宗教上の儀式行事のために必要な焼却
- 消火訓練に伴う焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
例外として認められる行為でも、むやみに焼却してよいということではありません。近隣の方々から苦情があった場合には、行政指導の対象となる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037