コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け > 給付関係 >軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

問い合わせ番号:16023-9996-6605 更新日:2022年3月3日

シェア

要介護状態区分が要支援1・要支援2・要介護1の人は、原則として、次の品目の福祉用具貸与費を算定することはできません。

 1.車いす及び車いす付属品
 2.特殊寝台及び特殊寝台付属品
 3.床ずれ防止用具及び体位変換器
 4.認知症老人徘徊感知機器
 5.移動用リフト(つり具の部分を除く)
 6.自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) ※要介護3までが対象外

しかし、次の例外1~3を検討し、福祉用具の利用が想定される状態像に該当する場合は、算定することができます。

例外1

認定調査票のうち基本調査の直近の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果に該当する場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。直近の結果の確認については、ケアマネジャー又は地域高齢者支援センターの担当職員が写しを入手してください。なお、確認に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存してください。

 

対象外種目一覧
対象外種目 利用が想定される状態像 基本調査の直近の結果
1.車いす及び車いす付属品 日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7「3.できない」
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
ア.日常的に起き上がりが困難な者
イ.日常的に寝返りが困難な者
基本調査1-4「3.できない」
基本調査1-3「3.できない」
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「3.できない」
4.認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当する者
ア.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
イ.移動において全介助を必要としない者
基本調査3-1「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
 又は
基本調査3-2~3-7のいずれか「2.できない」
 又は
基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
基本調査2-2「4.全介助」以外
5.移動用リフト(つり具の部分を除く) 次のいずれかに該当する者
ア.日常的に立ち上がりが困難な者
イ.移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
基本調査1-8「3.できない」
基本調査2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」
6.自動排泄処理装置 次のいずれにも該当する者
ア.排便が全介助を必要とする者
イ.移乗が全介助を必要とする者
基本調査2-6「4.全介助」
基本調査2-1「4.全介助」

例外2

例外1のうち、「1.車いす及び車いす付属品」については、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」であることを、「5.移動用リフト」については、「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」であることを、主治の医師から得た情報及び軽度者の状態像について、福祉用具専門相談員のほか適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断した場合は、「1.車いす及び車いす付属品」「5.移動用リフト」の算定が可能です。サービス担当者会議の内容は記録し、保存してください。

なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しは必要となります。

例外3

例外1、例外2に該当しないが、医師の医学的所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断される場合は、次の1~4の手順を行った場合に、福祉用具貸与費の算定が可能です。

手順1 医学的な所見の確認

ケアマネジャー又は地域高齢者支援センターの担当職員は、次のいずれかの方法により、医師の医学的な所見を収集し、その内容と確認年月日を確認依頼書に記載する。
 ア.主治医意見書による確認
 イ.医師の診断書による確認
 ウ.ケアマネジャー又は地域高齢者支援センターの担当職員が医師から聴取することによる確認

 「軽度者に対する福祉用具貸与に係る医学的所見について」(参考様式)(Word/17KB)

手順2 サービス担当者会議等の開催

ケアマネジャー又は地域高齢者支援センターの担当職員は、手順1で確認した医師の医学的な所見に基づき、サービス担当者会議等を開催し、必要性を確認する。

手順3 市町村による確認

ケアマネジャー又は地域高齢者支援センターの担当職員は、「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書」(参考様式)(Word/49KB)に必要な書類(医学的所見の確認書類(サービス担当者会議の要点の中で内容確認ができる場合は添付しなくても構いません)、ケアプランの写し、サービス担当者会議の要点の写し)を添えて、高齢介護課に提出する。高齢介護課は、確認後、居宅介護支援事業所又は地域高齢者支援センターに要否の結果を通知する。

「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書」(記載例)(Word/52KB)

手順4 定期的なサービス担当者会議等の開催

ケアマネジャー又は地域高齢者支援センターの担当職員は、必要に応じて随時、サービス担当者会議等を開催し、福祉用具貸与の必要性を継続して検証する。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?