自転車のルールとマナー
問い合わせ番号:16063-5947-1541 更新日:2023年3月23日
自転車もヘルメットを被りましょう
令和5年4月1日より大人も含めてヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車安全利用五則知っていますか?
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
詳しくはPDFファイルをご覧ください:自転車もヘルメットを被りましょう(PDF/552KB)
自転車保険の加入をお願いします。
「県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられています。保険に加入し、安全・安心に自転車を利用できるようにしましょう。
自転車ルールを守っていますか?
違反名 | 概要 | 違反した場合の罰則 |
---|---|---|
信号無視 |
道路交通法第7条 信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
通行禁止道路(場所)の通行 |
道路交通法第8条第1項 「歩行者用道路」など、道路標識等で通行が禁止されている道路や場所を通行してはならない |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
歩行者妨害等 |
道路交通法第63条の4第2項 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道中央から車道よりの部分を徐行しなければならない。また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなくてはならない |
2万円以下の罰金又は科料 |
車道の右側通行等 |
道路交通法第17条第4項 自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
酒酔い運転 |
道路交通法第65条第1項 何人も、酒気を帯びて自転車を運転してはならない |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
遮断踏切への立ち入り |
道路交通法第33条第2項 踏切の遮断機が閉じようとしているときや閉じている間、警報機が鳴っている間は、その踏切に立ち入ってはならない |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
優先道路等を進行する車両の進行妨害等 |
道路交通法第36条第4項 交差点内を通行するときは、交差道路を通行する車両、反対方向からくる右折車両、直近で道路を横断する歩行者等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない |
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
二人乗りの禁止 |
道路交通法57条第2項 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車をさせ、自転車を運転してはならない |
2万円以下の罰金又は科料 |
安全運転義務違反 |
道路交通法第70条 自転車のハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなくてはならない |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
無灯火運転 |
道路交通法第52条第1項 自転車は、夜間、道路を通行するときは、都道府県公安委員会が定める灯火をつけなければならない |
5万円以下の罰金 |
指定場所一時不停止等 |
道路交通法第43条 一時停止の道路標識のある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければならない |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
車道以外の通行 |
道路交通法第17条1項 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない 注:ただし、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道または路側帯を横断するときは、この限りではない。 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
注意
- 歩道を通行する場合は「歩行者優先で、車道寄り」を通行し、ベルで歩行者をどけることのないようお願いします
- 一時停止線では必ず止まりましょう
- 自転車にも「あおり運転」、「飲酒運転」が適用され、事故を起こせば「加害者」として扱われます
- 自転車保険に加入しましょう
規定の違反行為を反復して行うと都道府県公安委員会から講習受講命令が下ります。くれぐれも甘い考えで自転車を運転するのはやめましょう。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 地域安全課 交通安全担当
電話番号:0463-82-9625