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被相続人居住用家屋等の譲渡した場合の譲渡所得控除にかかる確認書の発行について

問い合わせ番号:16116-1784-6387 更新日:2024年1月25日

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空家の発生を抑制するため、平成28年度の税制改正において、空家の譲渡にかかる譲渡所得の3,000万円特別控除の特例が創設されました。
<本特例措置の適用期間が令和5年12月31日までとされていましたが、令和5年度税制改正により、令和9年12月31日までに延長されました>

被相続人居住用家屋等の譲渡にかかる譲渡所得の控除の概要について

被相続人が居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに耐震基準に適合した家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事したものに限る)を売却するか、解体して更地で売却した場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
なお、令和6年1月1日以降の譲渡に限り、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合でも適用対象になりました。
また、令和6年1月1日以降に行う譲渡で被相続人居住用家屋とその敷地を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は、譲渡所得から2,000万円までの特別控除となります。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認ください。

空家の譲渡にかかる譲渡所得の3,000万円特別控除の概要

確認書の発行にあたっては、下記にある「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添えて交通住宅課までご提出ください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は秦野市で発行いたしますが、控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
詳細は管轄の各税務署にお問い合わせください。

<令和6年1月1日以降の譲渡の場合>

<令和5年12月31日以前の譲渡の場合>

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642

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