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「秦野市空家等の適正管理に関する条例」が施行されました

問い合わせ番号:16185-5077-8321 登録日:2023年4月1日

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 市では、周辺地域に悪影響を及ぼしている空家等の所有者等に対し、適正に管理するようお願いをしていますが、改善されないケースが多くあるのが現状です。

 このような状況を踏まえ、空家等の所有者等及び本市の責務を明らかにするとともに、市が行う処置を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的に、「秦野市空家等の適正管理に関する条例」が6月1日から施行されます。

空家等の管理における所有者等の責任

 空家等が管理不全の状態にならないよう所有者等は自らの責任において、空家等を適正に管理しなければなりません。建物の倒壊や強風による物の飛散・落下等により、近隣の家屋や通行人に被害を与えた場合は、その建物の所有者等に対し、損害賠償等の管理責任が問われることがあります。

 深刻な事態を防ぐためにも、定期的な確認等による適正な管理をお願いします。

条例の主な内容

 条例で規定している主な内容は次のとおりです。

指導

 管理不全の状態の空家等の所有者等に対して、必要な処置をとるよう指導することができます。

勧告

 指導しても改善されないときは、必要な処置をとるよう勧告することができます。

緊急処置

 管理不全の状態にある空家等が人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険な状態にあり、緊急に危険を回避する必要がある場合は、安全を確保するために必要な最小限の処置をすることができます。

立入調査

 指導、勧告及び緊急処置等において、管理不全の状態にある空家等の調査が必要な場合は、敷地に入り、必要な調査をすることができます。

秦野市空家等の適正管理に関する条例(PDF/137KB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642

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