出生したお子さんのマイナンバーの通知
問い合わせ番号:16189-7164-0800 登録日:2021年5月6日
通知カードの廃止により、令和2年5月25日以降にマイナンバーが付番された場合には、「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知しています。
お子さんが出生した場合、出生したお子さんの個人番号通知書は、出生届が提出され住民票が作成されてから、おおよそ3週間ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で郵送されます。注:転送はされませんのでご注意ください。
出生したお子さんの住民票が作成されることに伴いマイナンバーが付番され個人番号通知書が発行されますので、個人番号通知書の発行に関しては、出生届以外に特別な申請をしていただく必要はありません。
なお、秦野市に住民票がある方がお子さんの出生届を他市町村で行った場合は、住民票の作成が届出当日ではなく数日かかるため、秦野市で届出を行った場合よりも個人番号通知書の到着が遅くなります。
出生したお子さんのマイナンバーを知りたい場合
出生したお子さんのマイナンバーが知りたい場合は、戸籍住民課の窓口にてマイナンバー入りの住民票の写しをご請求ください。
なお、他市町村で出生の届出をされた場合、住民票の作成まで数日かかります。届出をした当日にマイナンバー入りの住民票の写しのご請求はできませんのでご注意ください。また、土曜・日曜日開庁日に出生の届出をされた場合にも、届出をした当日にマイナンバー入りの住民票の写しのご請求はできませんのでご注意ください。
また、マイナンバー入りの住民票の写しの請求について、本人及び住民票上同世帯の方以外の方がご請求される場合は、郵送での交付となります。
住民票の写しの請求については「各種証明」のページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付担当
電話番号:0463-86-6473